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訴えたい(支払いを拒んでいる)
自動車へ蹴りを入れられ凹んだ。警察で被害届けを出し相手が示談したいと言ったが、約2ヶ月過ぎてやっと警察で会うことが出来たが、高いので毎月1万円の分割にしてほしいとホザク。30万以上の被害額であり、何年払いや!って非常に腹が立った。何とか一括して支払っていただく事が出来ないのか? 相手は未成年で仕事中に私の車を蹴ったため、相手の社長が親代わりで出てきた。この社長が高い。分割だとクレームを言う。また、相手は母子家庭で支払能力がないという。本当か?何とかしたいので教えてください。
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- 17891917
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会社の責任の件,ANo.1さんのおっしゃるとおりです。 「ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負」います(民法715条1項)。 会社などの使用者は,被用者を使って利益を上げているのだから,被用者が業務上加えた損害についても責任を取りなさいという趣旨です。 「事業の執行について」の意味が問題になりますが,これは使用者や被用者の主観によらず,「広く被用者の行為の外形をとらえて客観的に観察したとき,使用者の事業の態様,規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められれば足り」(最高裁昭和39年2月4日判決),「使用者の事業執行行為を契機とし,これと密接な関連を有すると認められる行為によって加えられた損害は,事業の執行について加えた損害に当たる」(最高裁昭和44年11月18日判決)とされています。 つまり,外形的に見て業務上であるといえればいいし,また,きっかけが業務上であれば,加害行為は業務上といえなくてもいいということです。 本件でも,質問者様は,加害者本人の支払能力について不毛な議論をすることなく,会社への請求をするとよいと思います。 【民法】 (使用者等の責任) 第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
- fukuchan01
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仕事中ということであれば、従業員の「使用者責任」を問い、その会社に対して簡易裁判所で少額訴訟を起こすのが一番簡単ですね。 ご存じかもしれませんが、上限60万円で、即日判決が出ます。 「高い」だの「分割」だのとごねている社長に思い知らせてやって下さい。 本当に本人に支払能力が無いとしても、会社があなたにまず一括で支払い、あとは本人と会社との問題です。 事件を起こした本人が一番の問題ですが、そんな人間を雇いながら指導・管理していなかったのは会社の責任です。 人を雇うということはそれだけの責任が発生するのです。 簡易裁判所でも裁判官が「分割を認めてあげたらどうですか」などと譲歩を促してくると思いますが、あなたはあなたの事情をきちんと伝えてできる限り譲歩しないで済むように頑張ってみて下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 そのような方法があったのですね。 裁判となると時間もお金も掛かるのでしょうか? また教えてください。
お礼
民法の抜粋や分かりやすい説明ありがとうございます。 簡易裁判について調べると共に再度警察を含め加害者へも伝えたいと思います。 また、質問をさせていただくかもしれませんがよろしくお願いいたします。