#1の方の通り、知ろう思えばできる、が正解です。
たとえ総務課の人であろうとも、会計課の人であっても。
しかもその知りうる人の範囲は基本的に所得を有する全ての人に及ぶのが原則です。
しかし、知れるといっても難易度に3種類ありまして。
まず1に、
国税局、税務署の中には、KSKシステム(国税総合管理システム)というのがつい最近導入され、職員2~3人に一台与えられます。
そのキーボードを叩けば、その人の管轄する地域の人及び法人の確定申告書であれば簡単に見られます。
そもそも、管轄される個人や法人の申告書はパソコンからなど見なくても、各税務署に最低3年、長ければ9年保管されます。その署の職員ならば普通に入れる耐火書庫に置いてあるそうです。
次に2.
その人が管轄していない地域の、人又は法人の確定申告。
これは同じPC端末から見れるのですが、見ると端末に操作記録として残るので変なモノを見ようとしたら上司からキツイお叱りがあるそうです。
例えば長嶋茂雄や小泉純一郎 なんての、制限なく自由に見られるとしたら、どの職員だって見たくなっちゃうでしょう?
だから、自分の地域の法人と取引がある場合など、あくまで自分の仕事と関係ある範囲でしか見ることは許されないようです。
最後に3.
所得を得ている人は大体全て知られちゃう、というのがここに当たります。 確定申告を税務署に一度も出したことのない人も、ここで抑えられます。
国税局及び税務署というのは、いわば脱税犯罪人と戦う仕事なわけで、
別名「経済警察」なんて言われたりもしています。
その権限上、都道府県、市役所、銀行等金融機関、全てに照会をすることができ、相手方も断るようなことはしません。
質問者さん、年末に源泉徴収表をもらうでしょう?
それは複写式になっていて、残りは市町村等の方に回るのです。確定申告をしない人は基本的に市町村がその源泉徴収表を保管しています。
そして、税務署はその源泉徴収表を見せて貰うことができるのだそうです。
銀行はローン等のデータを持っています。
銀行は融資をするときにはある程度 財産調査を行い、貸出稟議書というものを作るので、稟議書の中にその個人の資産状況が全て載っています。
都道府県は国家公務員からしたらお仲間みたいなものだし、
金融機関からしたら国税庁は、大親分である財務省の子会社みたいなものだから、変に非協力だと営業停止命令まで行くことがあったそうです。
もちろんそんなことをされたら、その支店の幹部全員窓際コースです。それが怖くて、今でも銀行職員さんは税務署の職員さんには陰口を利きながらも従順にデータを全て差し出すのだそうです。
もちろんこういう、銀行や市町村からデータの提供を受ける場合も、
それ相応の(脱税犯と戦うときの証拠集めという)理由が必要で、長島さんのファンだからとか言う理由では見ることはできません。長島さんに容疑がかかっているのなら別ですが(笑
で、長々と見せてもらえると言いましたが、それ相応の書類の作成も必要ですし、その書類には署長の判子が必要なのだそうです。
だから、単なる下っ端が、「見てみたいから」で勝手に調べられるわけではありません。
あくまでも、脱税犯と戦う為に必要な場合、に限られるそうです。
国税局の人は管轄がすごく広いし、扱うデータも税務署の何十倍なので、その中のひとつにmumeiさんの名前を紛れ込ませてこっそり調べる・・なんてこともできないことはないでしょうが、
自分のクビ賭けてまでmumeiさんのことが知りたいのならともかく…(笑)、そうでないなら、大丈夫でしょう。
国税関係は何か事件が起こると他の官庁よりも真っ先に叩かれる傾向があるので
それの反動で税務職員の質も世界の先進国から賞賛されるレベルだと聞いたことがあります。特に心配なさることもないと思いますよ。