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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の訂正報告に「確認書」は必要?)
過去の訂正報告に「確認書」は必要?
このQ&Aのポイント
- 平成20年4月以降開始事業年度の四半期報告書から「確認書」提出が義務化されました。
- 有価証券報告書の訂正報告書を提出する場合でも、確認書の提出は必要となります。
- 今年4月以降の事業年度にかかる有報についての訂正報告を提出する場合にのみ、確認書が必要です。
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> この4月以降に、前期以前の有価証券報告書の訂正報告書を提出することとなった場合でも、確認書の提出は必要となるのでしょうか。それとも、あくまで今年4月以降の事業年度にかかる有報についての訂正報告を提出する場合だけ、確認書が必要となるのでしょうか。 後者です。 有価証券報告書の訂正報告書を提出する際に訂正確認書を同時提出させる義務は金融商品取引法24条の4の3に、四半期報告書の訂正報告書を提出する際に訂正確認書を同時提出させる義務は同法24条の4の8に、それぞれ定められています。 そしてこれらの条文はいずれも、「平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する」こととなっています(同法附則15条)。 また、それ以前の有価証券報告書等に関しては、確認書提出義務が何ら課せられていません。 以上より、後者が正しいといえます。 なお、この手のことについては、財務局等に電話すれば教えてくれるのではないかと思いますヨ。
お礼
お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 よくわかりました!