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原発の災害対応

原発の災害対応は現在、電力会社が先頭に立って実施中です。 これは、そもそもそういう役割が決めてあったのでしょうか? 通常の民家や、工場でも、自営消防で完結するところはありません。 初期消火後は、プロの方に泣かせるのが普通ですが、原発に至っては災害時の鎮火(?)対応も事業者で実施することに法律等で決まっているのでしょうか? それとも、そういう体制は特に決まってなく、最も鎮火(?)能力があるのは事業者なのと同義的に責任があるので先頭でやってるってことなのでしょうか?

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  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.3

原子力災害対策特別措置法で決められています。 また、今回の場合は国(今回の場合は内閣)が指揮し、事業者・関係官庁、消防・自衛隊・警察、地方自治体、関係機関に災害対応の役割等をきめます。 法律では事業者(電力会社)が先頭に立ってやるとは規定していませんが、事業者の責務と、発電所プラントの操作を行う訓練を受けているのは事業者社員だけですので、電力会社が先頭に立って”操作等”は行うこととなります。 ただし”どういうプランで対応するのか?”については、国が決定することとなります。 以下原子力災害対策特別措置法抜粋(割愛も含む) 第三条  原子力事業者は原子力災害の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。 第八条  原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災組織を設置し、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。 (原子力災害対策本部の設置) 第十六条  内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、(中略)臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものとする。 (原子力災害対策本部長の権限) 要旨のみ 第二十条  災害対策要員の調整をすることができる。  2  主務大臣に対し必要な命令をするよう指示することができる。  3  関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、当該指定行政機関の職員及び地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。  4  防衛庁長官に対し、部隊等の派遣を”要請”することができる。  5  上記3の権限や範囲は、公示することにより変更することができる。  6  原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.2

原発では、「技能・知識」が必要不可欠になります。 通常であれば、原発といえど「火災」であれば、119番通報で消防の要請はします。 その間に、「延焼」をしないように「自衛消防隊」が組織されています。 今回は、被災地域が膨大な範囲ですから、地元消防署から「自衛消防隊」で対応を要求されています。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

火事じゃないからね。 消防も原発事故のプロじゃないから 日常的に原発にかかわっている東電が対応しているのだと思います。 実際の作業は東電の協力会社や東芝と日立がメーカーとして かかわっているようです。

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