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会社規則の序文 英訳
会社規則を英訳することになりました。 序文が非常に長いので、下のようにまとめてみました。 "Aに定めるBの中で、Cに関して実施するDについて下記の通り規定する" Aは「社員の禁止事項」 Bは「法令などに違反する行為」 Cは「アルコールと薬物」 Dは「順守の監視」 をそれぞれ指しますが(実際はもっとダラダラと長いです)、それは個々に訳すとして、 文全体の構造をどうすればいいかについて悩んでいます。 "Under B defined in A, D on C are stipulated as follows; " 法令関係の対訳などもネット検索で調べ、自分でも考えてみたのですが、 前置詞の使い方などに自信がありません。 実務翻訳者や英文事務員の中で、法務関係の英文書に詳しい方がいらっしゃいましたら、 ご回答のほどよろしくお願いいたします。 また、会社規則・アルコールポリシーなどの対訳(または英文のみ)も探しています。
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- d-y
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いろいろな言い方があると思いますが、例えば The following rules shall apply to D(順守の監視) for C(アルコールと薬物) as defined as B(法令などに違反する行為) under A(社員の禁止事項). 前置詞がどうなるかは、A,B,C,Dの具体的なwordingによって違ってきます。 会社規則の例は、ググればある程度は出てきます。 http://www.google.com/#sclient=psy&hl=en&rlz=1R2ADSA_jaJP386&q=employee+handbook++alcohol+policy&rlz=1R2ADSA_jaJP386&aq=f&aqi=g-b1&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=c7c40ca34444791f
- cbm51910
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法務関係者ではありませんが、アルコールポリシーについて過去にこのような規定を目にした記憶があります。 The company may not only restrict the work of the employee, but prohibit the employee to enter company premises, or force the employee to resign if the employee is found do be in an inebriated condition unsuitable for his or her work assignment. 社員が酒気を帯び就業に適さないと認められる場合、会社は当該社員の就業を制限するだけでなく、社内への立ち入りを禁止するほか、社員を退社させることができる。