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境界の争いについて
現在の登記簿上の公図は明治時代に作成されていると聞きますが、境界において当方は公図通りに主張しているのですが、先方さんは公図は古い親から「境界は公図通りでない」と聞いてると申し、当方に不利益な主張をして話がつきません、よって訴訟を起こしたいと思うのですが登記簿上の明治時代の公図は証拠になりませんでしょうか。お教えください。お願いいたします。
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- tlcmenber
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多くの地域の「公図」は、明治17年から22年だったと思いますが、地押調査によって作成された旧土地台帳附属絵図更正図(字限図などどいっています。)をもとに数回改変され現在に至っているものです。その後不動産登記法が制定され、この「公図」が登記に準用されただけなのです。だから不動産登記法17条の適用を受ける「公図」というのは、全国的にみてもほとんどないと言っていいでしょう。この時できた、筆界を創設筆界といっているのですが、その後分筆によってできた筆界を後発的筆界と言っているようです。そして、実は、この公図は、地租税が国税であったため「税務署」に昭和26年ごろまであったのです。税制改正により、一部は固定資産税徴収権のある市町村へ、一部は、登記所(法務局)へ移管され、登記所では、実に昭和40年代まで使用されていた地区もありました。昭和35年土地台帳法が廃止、不動産登記法一本に統一されるまで、土地の分筆行為は、2本立てとなっていたたのです。以上は、予備知識としてです。 本題に入ります。なかには、公図混乱地区もあり、証拠力がかなり不足している個所もあるようですが、全体に証拠力がないというのは言いすぎでしょう。どの土地と、どの土地がどのように接しているか。直線か曲っているかなどは、比較的正確であったともいわれています。たしかに、もとが農村地域で、農地がほとんどの場合は、「縄のび」といって実測より公募面積が少なくなっていることが通常です。したがって、距離などは不正確だとも言われています。これは、この「公図」が、「地租」という、いまでいう、固定資産税の徴収のために作成されたという宿命だということになります。 問題となる土地が、創設筆界のままの土地か、比較的新しい分筆によって造成された土地かによってもことなってきます。一定の縮尺(600分の1のようです。)を持って、分筆に当たり、「公図」に書き入れていったため、こういう地区の公図は、けっこう正確です。 こういう地区で、よく言われているのが、該地の分筆の「自由性」の有無が問題となります。全くの更地を分譲した場合、は、一筆の土地の一辺に曲りなど必要はありません。筆と筆の接し方が、公図では、直線なのに、実際には「変な曲がりがある」ということかあります。多くは、「せりだしている」ほうがなにか不正?をやったと考えてもいいでしょう。また公図の位置筆の距離もかなり正確です。「公図」地区でも、その地区の背景状況を合わせてみて判断して証拠力を考えるべきでしょう。
- onbase koubou(@onbase)
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「参考資料」にはなりますが、「絶対資料」にはなりません。 明治時代の測量は、今と違ってかなり朴訥です。また、土地に関する意識も違うので「おおよその区画」です。「縄伸び」とって微妙に長さや面積が違うこともあります。 大きな範囲での主張なら「明治の公図」は有効ですが、細かい位置となると「明治の公図」では確定できないこともあります。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
登記所での確認はされましたか?明治以降のが記録されているかもしれません。またお互いの主張が違っているのは当然の事で、杭などがなければ確定は難しいですし、言った言わないで纏まりませんので、司法書士に依頼して、測量や謄本の確認などして、折衷案を見つけるしか手立てはありません。親の時代に何らかの揉め事があったのだけれど、曖昧なまま来てしまった結果ですから、この機会に多少の費用は掛かっても確定させるべきです。貴方様のお子様孫様の時代にもめない様にされるべきです。最低でも境界に杭打ちはすべきで、その場所だけでも石塀か構造物で固めておくと良いです。隣家との境界べったりにコンクリートの塀(高さ70センチくらい)を3メートルばカリですが設置してあります。20数年前に父が隣家と揉めたときに設置しました。司法書士に直ぐにでも見積もりされては如何でしょうか。
- jeepter
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公図は隣地の地番などが分かる絵図です。 境界の距離なども記載されていません。 その程度と考えればいいと思います。