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隣地との境界線

現在、土地の境界線であたふたしています。 相続で受け継いだ土地なのですが、登記簿どおりの杭になっております。 しかし、隣地の方がいろいろとはみ出して物を置いたり、荷物の搬入にうちの敷地を通過しなくてはならない立地状況だったりで、どうにかならないか相談したところ、相手方もすぐに何とかするような話だったのですが、色々相手が調べたら、何年も前にうちの敷地を少しばかり(人が通れるくらい)買い足しているとの事・・・。  ただ登記簿にも載っておらず杭も移動してないが公図?ではそうなっているとのこと。  お互いに相続しているので話がなかなか進まず、こういう場合は土地家屋調査士に介入してもらい杭を移動してもらった方がいいですか?  また、その場合、調査士の費用は杭を移動していない向こうが持つべきですよね?  

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  • 10matsu
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回答No.5

NO.1で回答したものです。 父が土地家屋調査士です。私は補助者です。 >相手方の知り合いの建築関係の方の話ですと、登記はされていないけど公図には線が入っている・・・とのことです。 ありえません。 登記されていないと公図に線は入りませんよ。 公図とは登記された土地を特定し、土地の位置や形状、地番を明らかにする資料(地図)です。 また何年か前に分筆登記されれば、地積測量図といって土地の形状、地積など記載された図面も法務局に存在するはずです。 とにかく、相手任せにせずに、まず現状を自分の目で確かめることです。 法務局に行ってください。 公図、地積測量図1筆、要約書1筆はそれぞれ500円で手に入ります。 また専門家(土地家屋調査士)に相談する前に法務局に相談してみてください。 法務局には相談窓口があり、話を聞いてくれますし、どうすればいいか教えてくれます。 まずはそこで尋ねましょう。

seanana
質問者

お礼

たびたびお返事いただきありがとうございます。    本日、相手が持参した地図(法第14条第1項)地籍図と土地家屋名寄帳を確認しました。  当方の土地は○○ー1.相手の土地は○○ー2.そして、今回問題となっている買い増ししたと思われる○○ー3が両方に載っています。  うちのは、まだ登記簿謄本しか確認していないのですが、30年ほど前に○○ー2を分筆後に○○-4を4m2ほど分筆した事項が載っております。  そして相手の○○-3は名寄帳で6m2と記載されております。  ・・・・・これはいったいどういうことなのでしょうか?  もちろん休み明けに法務局に出向いて相談してきたいと思っておりますが、法務局に分筆の届出をするときに地番とm2を間違えて登記したということでしょうか?  ちなみに、○○ー4と言う土地も反対側の隣地に存在し、こちらも当方が20年程前に売却いたしました。  相手は6m2で税金を払ってきたようですし・・・・。でもそれらしき登記は4m2しか見当たりません。  測量してもらう場合、調査士さんはどちらのm2で測量して杭の位置はこの辺じゃないか、って決められるんですか?  また今回の場合、杭を移動していなかったのは当方の責任と言うことでしょうか?  質問ばかりで申し訳ありません。  相手との話し合いの場面ばかり想像してしまい、夜も眠れない毎日です。どなたか教えてください。

seanana
質問者

補足

 この場をお借りして皆様にお礼いたします。    法務局にて相談したところ私のm2の計算違いもあり、かなり大きなm2で相手方と相違があるため、しっかりと測量してもらうこととなりました。    ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.4

こんにちは。 筆界特定制度を利用してみてはどうでしょうか。 筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。 端的にいうと、隣人同士で土地の境界線に争いが生じたとき、利用できる制度です。 筆界の位置が特定されても、これはあくまで、登記記録上の特定であり、所有権等の境界を確定したというわけではありません。 そのため、筆界特定の結果に不満がある場合、あるいは当初から 「所有権の境界を確定させること」 を目的とする場合には、従来どおり境界確定訴訟などによって裁判所に決めてもらうしかないことになります。 しかし、まず、「筆界特定制度」が行われることにより、隣人同士が納得するケースもあるでしょう。そうすれば、通常長期にわたる裁判をする必要がなくなります。また、費用面でも裁判をするより格安です。 裁判になったとしても、「筆界特定制度」の土地の境界線についてのもとで専門家の調査を経て認定された内容は、裁判において大きな証拠となり得るものと考えられます。 管轄登記所で申請できます。

seanana
質問者

お礼

 なるほど・・・そういうものもあるんですね。  境界確定に長引きそうでしたら利用してみます。  回答ありがとうございました。

noname#50009
noname#50009
回答No.3

>何年も前にうちの敷地を少しばかり(人が通れるくらい)買い足しているとの事・・・。 真偽は不明ですが、きちんと根拠を示してもらったほうが良いでしょう。分筆登記や移転登記というのは、それ自体に義務があるわけではありませんので、「登記上で確認できないから売買は無かった」とも言い切れないところが厄介です。 しかし今回は先方が、 >公図?ではそうなっているとのこと こう主張しているわけですから、「書面等は何も残っていないが、確かに買い足した」などと言われるよりも、あなたにとってはラッキーです。(笑) まずはその公図を見せてもらったら良いでしょう。まぁ売買を原因として公図だけが変更されることはありえませんので、何か誤魔化しているか勘違いしているだけだと思いますけど。 で、いずれにせよあなたが素人であれば公図を見てもよく解らないかもしれませんし、言いくるめられてしまう可能性もあります。 そこで土地家屋調査士に、資料の精査と筆界の確定ということで依頼してしまったほうが話が早いように思いますよ。 しかし、その費用は依頼するあなたが負担するつもりでいたほうが良いでしょう。 境界確定の作業は「はっきりさせたい」側が主導で行う以外にありませんし、主導する人間が費用負担を覚悟しておく必要があります。 もしくは先方と協議して、費用折半という考え方もできます。

seanana
質問者

お礼

 そうですか~。買い足したのに杭を自分の方に移動してない相手方のせいで今回こうなったから、費用は向こうで負担して欲しいと思っていたのが本音です。  でも、そうですね。はっきりさせて、すっきりさせておくべきですから、相手の出方しだいで費用折半くらいになったら良しとするべきですね(笑)  ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

公図に線は 勘違いでしょう 登記されない限り変更されません まず、現況を確認なさることでしょう 固定資産税の納付通知を見れば、登記の状況の見当が付くと思います 市町村役場の税務担当課に行けば、土地台帳と図面の閲覧、図面のコピーができます 図面は周辺の数~十数筆が記載されていますから、そのコピーを取得するとよろしいでしょう 図面を見て、関連しそうな地番の所有者も台帳閲覧して確認しておかれるよろしいでしょう (法務局の登記簿が正本で、変更があった場合には数ヶ月の遅れは生じます) 確実を期すならば、法務局で登記簿謄本と付属図面の謄本の取得です 売却時の測量図があるのかもしれません 相手が、そのような図面を持っていないかを確認してください また、売却を証明する書類が残されていないかは確認しておくことが必要です 売却の事実関係を争うのでなければ、 測量図があればそれで、 無ければ 境界確認して、杭を設置し測量して分筆登記 と言う手順でしょう 測量や登記費用は相手に負担してもらうことで相談なされては如何でしょう なお、所有権移転登記すると税務署から譲渡所得申告の通知がきます その回答も考えておく必要があります(被相続人が売却・未登記であったものを今回登記したことを、売却を証明する書類が有ればそれを呈示して) 譲渡に伴う測量・分筆登記の費用は売主、所有権移転登記の費用は買主とするのが一般的です(売主の負担費用は売却の譲渡所得から経費控除できます) 何年か前に似たような経験をしました 分筆は無く1筆分でした 相手が譲渡契約書を所持していました 農地転用許可がおりていて、地目変更の登記がされていませんでした(固定資産税は 現況宅地で課税されていました) これを 地目変更登記は私が 所有権移転登記は買主が負担して登記しました 固定資産税は譲渡時点以降の分を概算で負担していただきました 翌年 税務署からの未申告の問合せがありましたので、譲渡契約書のコピーをつけて 相続前の譲渡の事後処理で、譲渡代金は受け取っていないことを回答しました それでOKでした

seanana
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。  相手にあって公図写しを見せて頂きたいのですが、なかなか会えないでおります。  なので、少しばかりイライラしてきたところです。  市役所に行き、図面のコピーをしてこようと思います。  大変ありがとうございました。

  • 10matsu
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回答No.1

何年か前に買い足したということですよね。 ということは、何年か前に分筆登記をしているはずです。 登記すれば登記簿に記載され、公図には線が入れられます。 質問者さん自身が登記簿で確認されたのですか? とりあえず、法務局に行って、公図と対象の土地全ての要約書を請求して本当のことを確かめましょう。 要約書には、登記簿を要約したものが記載されます。 所有者も載っています。 そこで分筆された事実がなければ、相手方の言う事は間違っているということです。 話は、まずそこからですよ。

seanana
質問者

お礼

 さっそくの回答ありがとうございます。 最近、相続があったのですが登記簿には分筆は載っていないようです。  ただ、相手方の知り合いの建築関係の方の話ですと、登記はされていないけど公図には線が入っている・・・とのことです。  まったく無知なので意味が良く分からないんですが、登記されてなくても公図に載ってくるんでしょうか?  そもそも公図ってなんでしょう?すみません。質問のレベルが低くて。