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隣家との境界線設定次第で家が建てられない!?
数年前に嫁さんの実家の横の土地を購入し、家を新築しました。その土地はいわゆる袋地で、接道が1ヶ所しかなく間口は実測で3.6mしかありません。我が家を新築する際はなんとか建築確認はおりましたが、このままだと将来的に嫁さんの実家を建て直すことができないようです。接道部分は公図上では4mあるのですが、実際には隣家の門柱がせり出して建てられているため、3.6mしかとれないのです。現在、隣家との境界線が不明のため正式に境界設定の準備中です。そこでこの点を主張して門柱を移設してもらうとか、あるいは登記上で接道に必要な部分だけ、分筆→移転登記(譲渡)をお願いすることは可能でしょうか?もちろん手続きに必要な費用はこちらで負担するつもりです。
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- kuwagata2
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回答No.1
可能です。 接道要件を満たしていない家の所有者が建て替えを検討する場合、隣接地から接道要件を満たせるだけの部分を分筆して譲ってもらうのは、一般的な解決方法です。 隣接地の門柱は正しい境界内に設置されているのか?といったことから調査していく必要がありますが、門柱がはみ出している場合には隣接者の快い承諾は難しいと予測できます。 すでに境界確認の準備を進めているならば、こういった点についてもその調査士に相談されたら良いと思います。 普通の土地家屋調査士であれば一般的に取り扱っている問題で、特に珍しいことではありません。