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手切れ金の請求方法

こんにちは。 27歳女性です。 さかのぼること一年前、2~3年前から結婚の約束を口約束でしていた交際期間10年の男性と 仕事に集中したいため冷却期間のために別れようといわれました。 その際、私の28歳の誕生日までには入籍をするように仕事が落ち着いたら 必ず迎えにくるとのことでした。 それがなんと、一年後別の女性と結婚しており、子供も授かっていました。 私は、迎えにくるからと待っていたのに電話で伝えられました。 10年という長い月日もあり、ずっと待っていてというので待っていたのに ひどい裏切られ方をして悔しくて悔しくてたまりません。 お金をもらっても、土下座させても気はすみませんが、 手切れ金を払わせるか、訴えたいと思っていますが、可能でしょうか? ちなみに手続き、金額はどうしたらいいのでしょう? むなしくなるだけかもしれませんが、気が済まないので何かしたいです。 教えてもらえないでしょうか?

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  • kanakyu-
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回答No.2

ま、まじですか・・・・ その男性、信じられませんね。 せめて本当のことを1年前に言ってくれたら、あなたはこの1年無駄にしなくてすんだのに・・ (たぶん、もめたくなかったんでしょうけど・・・卑怯ですね・・・) 状況を確認させてくださいね。 今あなたとその男性は交際関係にはなく、 男性の婚約の言葉を信じて待っていた状態なのですね。 婚約は2-3年前からのもので、その後一旦別れている、という状況でよかったですか。 しかし1年前、あなたと別れた直後(または別れる前?)に別の方と結婚していた、いま既に子供もいる、となると、あなたは婚約破棄(一旦の別れ)の本当の理由を隠され、だまされていたことになるかと思います。 婚約中の不貞もあったことになるかと思います。 その当時、本当の理由を知っていれば、(婚約の成立を証明できれば、ですが)婚約破棄の慰謝料をとれていたと思われるからです。 一年前の婚約破棄(理由はウソだった)への慰謝料請求としては、このあたりの証明ができれば強いかと思います。 口約束の婚約のようですが、互いの両親へ婚約の挨拶が済んでいる、結婚式の予約や婚約指輪など、婚約の証明となるものが多ければ多いほどよいと思います。 ただ、「待ってて」といわれた関係で、つい今現在まで婚約していた、という証明がどうなるのか、私にはよくわかりません。 「待ってて」といわれた後、交際があったのか、連絡がどれほどあったのか、どれだけ結婚に向けての準備がなされていたのか、などにもよると思います。 慰謝料がとれるケースだとしても、婚約していた期間は加味されるとしても、10年の交際期間の部分は、あまり加味されないだろうと思います。恋愛関係は、婚約が成立するまでは特に法的に保護されていません。 ですが法的に慰謝料が取れる取れないより、まず請求してみるとよいかと思います。 相手も自分のしたことをわかっていれば、おおごとになる前に払う気になるかと思います。 金額は、参考URLにものせましたが、婚約の期間や、相手の年収などにもよります。 婚約破棄の場合は、50~100万前後というのがよくある相場ですが、あなたのケースの場合は、どうも相手のやり方が悪質な感じがしますので、それならもっと多く請求できるかもしれません。ただ、婚約の成立をどこまで証明できるかが鍵になるかと思います。口約束でも婚約は成立しますが、それしかなければ、それがどこまで本気のものであったか、それを証明することになります。 そして、請求に相手が応じなければ、法的に可能な手段を探すのです。 その前に、メールや手紙など、婚約の証拠となるものを、できるだけ準備しておくとよいかと思います。 相手の電話の声を録音するなどもよいかと思います。 慰謝料請求となると、とたんにしらばっくれる可能性もありますので、まずは証拠あつめからです。 もし・・・万一、慰謝料がとれないような場合は、 その奥さんや会社、男性の両親に話すなど、ある程度社会的に制裁を加えることで、満足できるのではないでしょうか。(ただ、ご自身にふりかからないように、やりすぎには注意です。)

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/gyosei-hashizume/kon03.htm
gimon1212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正式な婚約の約束はあくまでも2人だけの口約束ですので、 やっぱり請求するのは無理みたいですね。 相手は県職員です。 社会的制裁とはどのようにすればいいのでしょう?

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.3

全く方法が無い訳ではありません。 1)日記への書き込みがある場合 2)弁護士の介入で「自爆」する可能性 上記も方法としては、攻める武器にはなります。 この場合は、3年以内に請求をしないと「時効」になってしまいます。 この起算日は、事実を知った日からになります。

gimon1212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 電話での報告でしたので、直接謝りにくるように言ったので もし、こない場合は弁護士へ相談してみようと思います。 ありがとうございます。

  • yamato1208
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回答No.1

>さかのぼること一年前、2~3年前から結婚の約束を口約束でしていた交際期間10年の男 >性と仕事に集中したいため冷却期間のために別れようといわれました。 この「婚約」が証明できれば、「婚約不履行」として慰謝料請求はできます。 1)友人等の証人 2)親族等の前で、結婚の具体的な話し合い 3)結納 4)式場の下見・内容の相談 上記の様に、第三者の証人等がいれば慰謝料請求はできます。 一度、詳しく弁護士に相談して下さい。 相談者が請求しても、「強制力」はありませんから、拒否されれば終わりです。 強制力は「裁判の判決」でしか得られません。

gimon1212
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 上記4項目は一つもみたせませんので、請求は無理みたいですね。 ただ、ひどい裏切りで腹がたってどうしようもありません。 他の方法を考えたいと思います。