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アパートの駐車場がない場合、路肩にはみ出る駐車は違反になるのか?
- アパートの駐車場がない場合、路肩にはみ出る駐車は違法なのか疑問です。
- アパートの敷地には道路となっている部分があり、水路もあるため、車がはみ出して駐車しても違法なのか知りたいです。
- 友達がアパートの敷地内に丸々駐車したところ、すぐにパトカーに通報されたため、路肩を越えていても違法なのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
敷地からどれだけ出ているとか出ていないとか以前に その場所が駐車場でない限り、かつ停車でなく駐車になるなら それは違法としか判断できないと思いますよ。 警察に相談すれば一発だと思います。
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- adobe_san
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>道路は 水路部分から >道路になるんでしょうか 残念ながら水路部分は道路に当たりません。 >アパートの敷地に 少し >〈30センチ〉くらいの余裕があり 道路となってます。 この余地は側溝より外側だと思いますので 30cm+40cm=70cmなので大方車半分が道路よりはみ出た形での駐車だと思います。 原則は「駐車禁止」です。 しかし警察は例えタイヤ1本分でも私有地にはみ出して駐車してる場合 地域住民などの苦情が無い限り取り締まれません。 なので警察に電話して取り締まって貰いましょう!
お礼
回答有難うございました 水路は道路じゃないなんて残念ですf^_^; やはり 警察に一度聞いてみたいと思います。 有難うございました!
- papageusu
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厳密に言えば、道路に少しでも出ていれば「駐車違反」です。 しかし、交通取り締まり上の規定というか基準があって、各種道交法違反の事実はあっても取り締まりできるものと出来ないものがあり、取り締まりにふさわしくないものについては、すべて「警告」です。 今回の場合、道路部分に 車体の3分の2以上 出ていないと取り締まりが出来ず、実際は警告扱いです。 >友達が 反対側に 丸々 横付けした時〈アパート側でなく〉 と言うのは、おそらく法定の 右側駐車 に該当するか 無余地駐車(駐めた車の右側はもう一台通行できる幅が無くてはならない) に該当すると思われ、これはいきなり違反が成立し、取り締まりの対象です。 車両は大原則に キープレフト と言うのがあるのです。教習所で道交法を習いませんでしたか? 大原則に則り、中央線のない道路でも進行方向の左側端(運転席側が道路中央)ではなく、右側に駐車(助手席側が道路中央になる)すれば駐車方法自体が違反なのです。 同様に、右側に余地をあけずに駐車したら、他の車両が通行できないばかりか、緊急車両の通行も妨害する事になりますので、いきなり違反が成立し取り締まりを受けても文句は言えません。 質問文だけで予想して回答しましたが、実際の道路状況(標識があるか無いか、道路の幅員は何メートルか、法定上の規定事項があるのかなど)で違ってきますので、あくまで参考として下さい。 実際のところを知りたければ、管轄の警察署か最寄りの交番で聞いてみて下さいね。
お礼
回答有難うございます。 詳しく教えていただき 恐縮です。 なんとなく 黙認だろうとは 分かってます。 微妙だなぁと じーっと 置いてあるのを見てますが自分はできないので まぁ これでいいのかもしれません。。 煮え切らないですが(笑)夜や 昼は時々なんで きっと 分からないのかもです。。 警告でも いいかもしれないですね 有難うございました!
補足
道路は三メーターはあると思います。 友達は 反対側の左に止めてまして これは 違反に間違いないです。 道路は 水路部分から 道路になるんでしょうか
お礼
回答有難うございました。私も それを願います… 真面目にお金を払ってるのが 馬鹿らしいです… と 言うか それが常識 決まりですから。 有難うございました m(__)m