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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歩道のある路肩で路肩から抜かれぶつけられた場合)

歩道のある路肩で路肩から抜かれぶつけられた場合

このQ&Aのポイント
  • 昨日事故を起こしましたが、過失がどうなるかご意見をお願いします。
  • 車種はコンパクトミニバンで、相手は3ナンバーの三菱のSUV。
  • 私は左折予定で走行し、相手が路肩から追い抜きをかけた結果両車が接触しました。保険屋さんに報告済みで、交渉中です。相手は主張が変わり、弁護士を立てることも検討されているようです。相手が強く出てきた場合、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 4810noja
  • ベストアンサー率45% (270/595)
回答No.5

丸印の部分は左側から道が合流するT字交差点ですね。 先行する質問者さんの車が左折しようとし、それを後続の相手の車が左側を追い抜こうとしたため、質問者さんの車と接触した、という事故でしょうか。 まず、交差点内での追い抜き(追い越し)は違反です。しかも左側から、こともあろうに先行車の進路を妨害するように追い越すなんて、ありえない運転ですね。 ただ、左に車1台分通れるスペースがあったのは、交差点で歩道が切れていたから? 質問者さんの車が右よりだったから? ここに若干の疑問があります。 このあたり、保険屋さんの見解、警察の調書がどうなっているのか書かれていませんが、とにかく相手とは直接話し合いをせず、保険屋さん同士の交渉に任せましょう。 相手からの謝罪もなく、心情的に不満はあるかもしれませんが、抑えて大人の対応が一番です。 質問文を読む限り相手に10割の過失があるように思いますが、類似の事故の判例と保険屋の力関係では9対1、あるいは8対2ということもあるかもしれません。納得いかなければ保険屋さんと協議して弁護士を入れる場面も考えられますね。

hiro3293
質問者

お礼

貴重なご意見をありがとうございました。 最後の4行が、現実的に想定しているところです。

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その他の回答 (7)

回答No.8

58歳 男性 あなたの左後方確認不足 相手の前方不注意で5:5 お互い自分の保険で車直す事になりますね 左が走行でスピードを上げただけと主張されれば あなたの左後方確認不足です まあ、折半が一番良い例ですね

hiro3293
質問者

お礼

ありがとうございました。 私自身は、ほぼ被害側の意識が強いのですが こういった反証はとても貴重なご意見です。 会社の同僚からも、自損ではない限り双方に責任があるとの意見ももらい、 いろいろな論点を聞きたいところでした。

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回答No.7

>私が右寄りに走行していたため、右折するものと思い、 そんなのは相手の勝手な思い込みであり、無理な追い越しであることには変わりません、また貴方は停止以外回避方法が無いのに対して、相手は追い越さないという回避方法が取れたわけです、仮に右折車線の無い道理で右折のウインカーを出したからと言って、追い越して良いわけではありません。 左に曲がろうと思って、サイドミラーを見たら、左側を強引に進行してきたので止まったら左側面をこするようにぶつかってきたと言えば追突と同じ10:.0になる気もします(止まっている車にぶつかれば10:0)。 事故1週間以内なら、いっその事どうも首が痛いと病院に行って人身事故にしてしまう方が良いのでは? 人身事故になれば、警察の動きはかなり変わります。

hiro3293
質問者

お礼

ありがとうございました。自分の主張をまとめる上で参考になります。

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  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.6

追い越し禁止場所 道路の曲がり角付近 交差点と手前30m以内(優先道路はOK) 【追い越し】 「車」 が進路を変えて、進行中の前の 「車など」 の前方に出る事。 【追い抜き】 「車」 が進路を変えないで、進行中の前の「車など」 の前方に出る事。 追い越しについては右の車線からしなければならないと定められていますので、 左車線を利用しての追い越しは禁じられています。 たとえば、2車線で右の車線を走っている前方車両が遅いからと、 進路を左車線へ変更してその遅い車両の前方へ出た段階で追い越し違反という事です。 1車線道路であったとしても追い越し、追い抜きは成立します。 何車線であるかは一切追い越しと追い抜きに関係ありません。 つまり1車線道路であったとしても、進行中の前方の車両などの前に出れば、 追い越しか追い抜きになってしまいます。 片側2車線で進路変更せずに前者の横を通過したら追い抜きで片側1車線で左側から進路変更せずに前者を追い抜くことは不可能。 画像は現場写真と思うが貴女は赤丸の後ろの軽自動車と同じ所を走行していて相手は路肩ギリギリ直線走行して貴女の左横を通過して事故ったのだろうか? 貴女と同じ位置を走行していて路肩に進路変更して貴女の左横を追い越しして事故ったのでは。 当然左追い越しは追い越し違反と成る。 このようなことが有るから後ろ専用のドライブレコーダーを設置しなければ。 ドライブレコーダーは前後録画出来るドライブレコーダーでは無く前と後ろは別々のドライブレコーダーを付けなければ前後録画出来るドライブレコーダーは後方の録画画質が悪くて確認しずらいし大事な証拠の1つだし泣き寝入りしたくなければだ。 保険屋に相手は追い越し違反では無いかと言えば良い。

hiro3293
質問者

お礼

ありがとうございました。結構詳しいコメントが参考になりそうです。

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  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2259)
回答No.4

まー、左側からの追い越しは禁止。これが第一。 しかし、左から相手車が左側の空間で直進をしようとしたあたり、 左側に1車両分の幅が空くほど右に寄ったのではないでしょうか。 左に曲がるなら1車両分の幅よりずっと狭く左に寄るものです。 なんで左に曲がるにもかかわらずそんなに左を開けたのでしょうか、と言うより 右に寄ったのでしょうか。 そのあたりがhiro3293さんの大きな過失です。先方が前車(hiro3293様)が右折すると 勘違いするのはごく普通です。先方の過失は大きいですが先方の主張も私は理解できます。 最近左に曲がる時に、右に蛇行して左を開けてから左に曲がる人が多くなった様に思います。 hiro3293様もこの典型です。

hiro3293
質問者

補足

ありがとうございます。まず、誤解を与えてしまいもう少しわけございませんが、私の認識は、一切右になど寄っていないのが大前提で、 キープレフトをしっかり守っていたとの認識です。 本当はドラレコ でも付けていればよかったですが、 真っ先に主張が対立するところでしたので、ご質問した限りです。

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noname#233150
noname#233150
回答No.3

まず、保険会社と弁護士は全く違うものであり、弁護士を通してなどとなると、大層なことになると言う認識を相手方に与えたのは貴女のミスです。 画像では片側二車線のようですがどこを走っていたのか全く不明。 貴女は若干左に寄っていたといたと言うが、どの程度寄っていたか不明。 普通、少しでも、左に寄っていればそこにバイクならともかく、四輪車は突っ込んでこない。 少なくとも四輪車が突っ込んで来たと言うことは、若干も何も左に寄っていない可能性高し。 >今年2月に12年ぶりに乗り換えた愛車で、沢山写真を撮って、愛車投稿サイトやインスタなどに投稿したり、貯金を取り崩して手塩をかけて育てた車でして、 車を育てる? 車って育ちません。 それどころか、登録された瞬間から物理的価値は下がり始め、走行する度急激に価値は下がります。 因って、貴女の言うことを全ての面で100%丸飲みに信用できません。 冷静に事故時の様子を伝えられているとも思えません。 そして、四輪と四輪の事故の場合コンバクトカーも三菱の3ナンバーのミニバンも関係ありません。 対処もなにも、素人は口出しせず、また直接連絡も取らず、プロに任せておけば良いのです。 話をややこしくするだけです。

hiro3293
質問者

補足

弁護士との言い回しに関しては、私もご指摘の内容は感じるところではあります。また、プロに任せるとのご指摘も同意です。しかしながらそれ以外のコメントにつきましては、あえてこの場で発言されるには、質問の主旨とかけ離れているように感じられ、パブリックな場ではもう少し、同じような問題で悩まれている方に役立つ回答を期待したかったところで、それ以外の論点は謹んでいただきたく感じました

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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

基本、後の車が悪いです。 急ブレーキを掛けられようが、左右に寄ろうがです。 (急ブレーキ禁止条項はありますが「やむを得ない場合」は 急ブレーキは掛けて当然ですから) さて、あなたですが、相手とは交渉しなくていいです。 あなたは自分が悪くない。相手100%だと 「あなたの主張」を保険屋に言ってください。 あとは保険や同士が話し合いましてあなたに報告があります。 不服があれば再交渉も依頼できます。 保険屋だってあなたが悪くなるとお金を払わなければなりませんから 頑張ってくれます。 保険屋でだめな場合、弁護士特約がついていれば 弁護士が相手と交渉してくれます。保険屋より強力です。

hiro3293
質問者

お礼

良きアドバイスありがとうございました。 まずは自分の主張をしっかりしたいと思います。

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回答No.1

  意欲があるなら0:100で通しましょう。 道路交通法では左側からの追い越しは禁止なのです。  

hiro3293
質問者

お礼

ありがとうございます。実際に保険屋さんからも、可能性として0-100の話も出ました。おっしゃる通り、あとはこちらの意欲の問題なので、悩ましいところですね。

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