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高速道路の路肩走行で事故
三車線の高速道路が渋滞中、渋滞を避ける為二輪車で30km程度の速度で路肩走行(直進)をしている時に、左車線から二輪車が後方確認をしないで突然路肩側(ほぼ70~90度で)に侵入し、こちらのリアタイヤに追突され、こちらのみ転倒しました。 こちらも動いているので、ある程度の過失あると思いますが、両者で保険を使う場合一般的にどの程度の割合となるのでしょうか? 物損事故の扱いとし、二輪車の修理をする予定です。 勿論路肩走行自体が違反というのは理解しております。
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- taka5371127
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