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路肩にのりあげたら‥

今日薬局の側の道路の路肩にのりあげて身動きのできなくなった車を見ました。一応警察も来ていたしレッカー車も来ていました。そしてその路肩も少し傷がついていましたが‥どうなんでしょう? (1)一応警察も来ていたので報告義務違反にはならないんですよね。物損事故扱いなんでしょうか?また刑事罰や行政罰はあるんでしょうか?そもそも物損事故なんでしょうか? (2)路肩に少し傷がついていたのですが賠償義務とかあるんでしょうか?あるのなら誰に対する賠償義務があるのでしょうか?車は無傷みたいですが‥ 教えて下さい。

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noname#211894
noname#211894
回答No.2

物損事故ですね。 何かにぶつけたのですから、そのぶつかったものが他人様のものなら賠償責任があります。 路肩のブロックにでも乗り上げたんでしょうか? ならば、そのブロックの持ち主 管理しているところがあるはずです。 国道なのか、都道府県道、市町村道などの区別があって、それぞれに管理者が指定されています。 市道であるならば、市役所にその部署があります。 そこと話をして、どうするかを調整します。 経年劣化なら、市の予算・税金で修復しますが、事故などで破損した場合は、壊した人に直すお金を出してもらうのが当然でしょ? 昔、市道の橋の欄干にぶつかったことがあり、しばらくしたら市の職員から電話がありました。あんたが直せよって。 保険を使って直したんですが、80万ほどかかったと記憶しています。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

(1)物損事故でしょうね。故意でなければ。 (2)賠償責任はあります。当然ですよ。公共物だから壊したら壊しっぱなしで放置していいという法はありません。 道路構造物の破損は、道路管理者に原状復旧したものを納めるか、道路管理者が復旧して費用を支払うかのいずれか(どちらも道路法に規定あり)でしょうね。

newwave0603
質問者

お礼

壊れたというか、傷がちょっとついただけなんですけれども

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