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駐車違反の条件についてです。
駐車違反の条件についてです。 敷地と歩道が地続きで、敷地内に車を停めた時、敷地内に収まりきらず、右側前後の車輪部分が歩道にはみ出ています。 はみ出ている部分は少ないと思いますが、歩道が広くないので、車でふさがっています。 住宅地で交通量のほとんどない道路である事、停まっている車は小型の軽自動車という事もあり、 歩道がふさがっていても、よけて歩く事はできます。 しかし、歩道をふさいでいる時点で、駐車違反にならないでのしょうか。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所の確保) 第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 (保管場所の要件) 第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三条 の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一 略 二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。 三 略 ということで、常態として道路を駐車場(の一部)として使っているのなら、自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)違反に該当するか と。
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- kumap2010
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判例では「車体の半分以上がはみ出ていた場合」は歩道が広くてもアウトです。 それ以下であれば、「歩行の妨げにならない場合」に限りセーフです。 歩道を完全にふさいでいて、車道や路側帯に出ないと通れない状態なら駐車違反です。
お礼
回答ありがとうございます。 歩道はほとんどふさがれていて、車道に出ないと通れません。 やはり違法に当たるのですね。
駐車違反とは、駐車禁止区域に駐車した車両全てに該当します。貴方が駐車している場所は、歩道を塞いでいますので、明らかな違反となります。たまたま取り締まりに遭わないだけで、反則金の支払いは元より、申告した駐車場についても、虚偽があれば文書偽造の訴追を免れません。
お礼
回答ありがとうございます。 近所の方なのですが、いつも歩道に車がはみ出ているので気になって…
お礼
回答ありがとうございます。 違法駐車というより、保管場所の問題なのですね。