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少年法や子供の犯罪

外患誘致罪に問われても、18歳未満なら無期懲役になるのでしょうか。 内乱の首謀者が14歳未満なら、非行少年として児童相談所に送られるだけでしょうか。

みんなの回答

  • love_pet2
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回答No.2

少年法第51条や第3条を見ればあなたの言うとおりとなるでしょう。 しかしそれぞれの年齢で実行できる犯罪でしょうか? 外患誘致などは相手にされると思えません。

回答No.1

無理がある質問ですね。 ありえない。女子中学生が単独で 成人男性を襲うくらいにありえない。 たとえ、首謀者が14歳未満でも、警察は一番大きく関わった大人を首謀者にしますよ。

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