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事情判決について
行政法の問題を解いているのですが質問です。 「特別の事情があるため、いわゆる事情判決により請求が棄却された場合、違法宣言に不服な被告行政主体は、上訴を提起することができる」 という問題なのですが、後半の違法宣告に不服な被告行政主体というところが読んだだけではよく分かりません。 簡単な具体例か何か教えてもらえると助かります。
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なんで「被告行政主体」という分かりにくい表現になっているかといいますと、処分や裁決の取消訴訟の被告は、「原則として」、処分や裁決をした行政庁ではなく、その行政庁の所属する国又は公共団体になるからです。例えば、国土交通大臣が、ある行政処分をしたので、その処分の取消を求める行政訴訟をする場合、被告は国土交通大臣ではなく、国になります。 行政事件訴訟法 (被告適格等) 第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体 2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。 3 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。 4 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁 5 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。 6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。