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行政立法

「行政立法」という概念は国家行政組織についてのものであって、地方行政組織は範囲外なのでしょうか?

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  • lequeos
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回答No.3

>>条例がその自治体独自のものである場合には、国の機関は命令を作るための根拠となる法律がなく、その場合には条例を根拠にして規則(命令?)を作る場合があるのかなと考えました。<< 法律的にはすでにお答えしたとおりですが、論理的にいっても、一自治体の条例を根拠に国が作った命令(規則も命令の一種)は全国に適用されることになるわけで、そういう状態が好ましくないことは明らかです。 一自治体がまったく独自に条例を作った場合、その施行細則などの行政命令が必要な場合には、国の機関ではなく自治体の長が作るべきでしょう。それが本来地方自治というものだと思います(もちろん、規則・命令を必要としない条例や法律もあります)。

a1b
質問者

補足

論理明快かつ懇切丁寧な回答ありがとうございます。 いただいた回答全てが20点満点の回答であると思いますが、最後に一つだけ確認をさせていただきます。(飲込みが悪くてすみません)   >>(規則も命令の一種) 行政立法である法規命令のうち、地方公共団体が条例に基づいて定めた法規命令(?)を規則というのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • lequeos
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回答No.2

>>理屈の上では、自治体が法律に基づく命令を定めたり、国の機関が条例に基づく規則を定めたりすることもあり得るということでしょうか?<< 前者はあり得ますが、後者はあり得ません。条例は、地方自治法にあるように政省令の下位にある法規範ですから国の機関が定める命令の方が条例より優先するという関係にあるからです。

a1b
質問者

補足

論理明快な回答ありがとうございます。 可能性としては低いとは思うのですが、例えば、条例がその自治体独自のものである場合には、国の機 関は命令を作るための根拠となる法律がなく、その場合には条例を根拠にして規則(命令?)を作る場 合があるのかなと考えました。 しかし、このような場合には本来(その自治体独自のものであることから)は自治体に任せるべきでし ょうか。

  • lequeos
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回答No.1

そうではありません。 ただ、日本の場合、地方行政の裁量の範囲は極めて小さいので、問題になる場面が少ない、というに過ぎません。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 理屈の上では、自治体が法律に基づく命令を定めたり、国の機関が条例に基づく規則を定めたりすることもあり得るということでしょうか?