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交通事故の被害者への対応について
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質問者が選んだベストアンサー
訴訟委任状が裁判所からのお知らせ? そんなわけありません。まだ委任の段階で裁判にもなってないのですから(笑) 今回のものは文字通り、委任状ですので、今後の交渉は訴訟も視野にいれて弁護士に委任するというものです。 相手方と交渉するにあたり、訴訟を含め、その他の権限を弁護士に委任するというものです。 今後、訴訟になるかどうかは、弁護士と相手方の交渉次第でしょう。 交渉が決裂すれば、弁護士は「それじゃ、訴えて下さい」と言います。 こちらから訴えるということではないですよ。 >最近相手の家族よりお金の請求がありました 相手本人への保障ではなく相手を面倒みていた間の生活費や見舞賃を請求してきます。いくら払えるんだと・・・具体的に金額の指定もしてきます(100万とか) この状況で、すでに良好な関係は崩れていると思います。 ゆすり、たかりの請求ですので、弁護士に委任して放置で問題ないかと。
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- yamato1208
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NO2ですが追記します もし、相談者が「保険会社」に隠して払えば、保険会社との交渉が難航したりすれば「発覚」することになります。 相手から、訴訟をされた場合は「支払い」された金員の開示が相手からされ、特に相談者が払った金員は、賠償をみとめることになりますから、保険会社が補償打ち切りの正当な理由となります。 保険は、相談者に代わり「交渉」「支払」をしますから、相談者が「勝手に示談行為」をした場合は約款にあるように「打ち切り」がされます。 それでも、「良好な関係」を選ぶのでしたら、自費賠償でするしかありません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これは、無責任ではありません。 相手が請求しているのは、直接の請求項目に無い金員だからです。 更に、保険会社との話し合いがある状態で、加害者請求は「2重請求」になる場合があり、これになれば「犯罪」にもなります。 この場合の補償は、相手が「休業証明」を出さないとなりませんから、訴訟はする可能性が十分にあります。 しかし、これを相談者が拒否すれば「今後に発生する治療費・被害者の休業補償・損害賠償・慰謝料」を全て個人で支払うことになります。 本来は、これだけの怪我ですから治療費だけでも「1000万」は軽く超えます。 それを保険が、相談者に代わり「払ってくれています」から、何か勘違いをしているとしか思えません。 相手と良好だから、請求には応じるのでしたら、保険会社に言えば「打ち切り」になります。 自分の「金」ではないから、簡単にそんな考えが出ているのです。 これから、後遺障害の問題もあり、それの伴う「逸失損害の賠償」もあります。 それらを、自己負担でできるなら、今回の委任状は「拒否」してください。
- 拓征(@danna888)
- ベストアンサー率32% (82/252)
その保険会社も無責任ですねぇ~、人身事故なら刑事的なものと民事的なもので担当者が居ますから、保険会社が大概やってくれるのですが・・・訴訟委任状は多分「相手の訴えの通りなのですか?」って裁判所のお知らせみたいなものだったと思いますが、その回答をほっておいたら「訴状を認める」って事で、今度は裁判所から「支払い命令」が出てくると思います。 弁護士でもないですが、多分こんな感じだったと思いますが、間違ったらスミマセン。 弁護士の相談は5000円程度で市の無料相談ってのもあります、保険会社ではそんな案件沢山こなしてるから、加入者に勝手に弁護士に相談してって言うのは無責任ですよ。 「じゃ~弁護士に話して下さい」って反対にその担当者に言ってみてはどうですか?
お礼
ありがとうございます 相手は示談になっていない段階での請求ですし こちらも 相手への対応に困っていました。弁護士さんに委任する方向でやりたいと思います