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交通事故の過失割合

交通事故の過失割合で質問させて下さい。 右折直進左折それぞれ1車線の左折車線から左折後片側2車線になる 信号交差点で、青信号で左折しようとしました。左折車線にいるときは 相手車が先行してました。左折時、私の車は直接第2車線に進入しようと 大回りのような感じで、相手車は小回りのような感じで第1車線に入るような 走行でした。その際、速度差があったのか左折直後の横断歩道を越える辺りで 追い抜いてしまう形になりました。そしてその後、横断歩道も完全に通過した 所で相手車の右隅と私の車の左前輪及びその後ろ部分のフェンダーとで 接触となりました。こちらとしては進路変更時の側面衝突と思うのですが、 相手の主張は普通に左折しただけだと言っています。進路変更という認識が ないので当然右方向へのウィンカーもありません。速度は左折直後なので そんなには出ていません。 皆さんのお知恵を拝借できたらと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

過失割合についてはわかりかねますが、 ・道路の曲がり角 ・横断歩道や自転車横断帯とその手前30m以内の場所 では追越が禁止になっていますので、後方から相談者様が追い越しをかけたかたちになりますので、過失割合としては相談者様に多くなると思います。双方動いていますし8か9かと 後方からそのほうな追越をかけられては交差点まがったところで何かあっても先行車の危険回避が難しくなりますよね。

VASE
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 当方の違法性についてですが、例えば、左折先(右折先)が複数車線で 左折先(右折先)に横断歩道及び横断者があり、手前で停止する場合に 車線毎向かってに並んで停止している様子をよく見ますが、あれは第1車線に向いている車以外は全て交差点内の追い越しになるのでしょうか? 私はそういう認識が無く、特に気にせずそのように停止(歩行者が いなければ通過)しますし、特に左折(右折)後すぐに右折(左折)したい ような場合は必ず中央(左折に場合は第1車線)よりの車線に直接向かう ような形で走行します。(今回もそうでした) 道交法に詳しい警察官にも何かのついでに尋ねてみましたが、特に違法性は ないのでは、と言われました。加えて、「安全の面から考えてみると、 左折(右折)後すぐに右折(左折)したいような場合、第1車線(中央より 車線)に入ってからだと、右折(左折)までの距離にもよるが、 車線を斜めに横切ることになり、かえって危険な場合もある。」 とも言ってました。 引き続き皆さんのご意見をお聞かせ願えたら、と思います。

  • hoo
  • ベストアンサー率17% (57/319)
回答No.1

法律では確か交差点内及び30m?前後は追い越し禁止だと思います。 以上の事から言えば、貴方の車が先行車を追い越してしまった事に成り 過失は大きいと思います あくまでも私の考えでは残念ですが貴方が80か100%悪いと思います

VASE
質問者

補足

すみません、ANo.2さんへの補足で兼ねさせて頂きます。

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