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ミナミの帝王で出てきた法律
ミナミの帝王で二つ法律用語が出てきました。 一つは建築主が施主から代金を払ってくれないので鍵を渡さない行為。 もう一つは施主が買い手に見せないと売れないので、鍵を貸して欲しいと言い、渡してしまった行為。 二つ目は一つ目の建築主の何とかを放棄したことになって「そらぁアカンわ鍵を渡してしまったんが失敗やわとトミーズの健が言ってました」。
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占有権のことですか。 この場合、建築物は施主のものであって建築主に所有権はありません。ただ、建築主は施主のために建築物を所持する意思をもって管理しているので、占有していることになります。 建築物の鍵を施主に渡すことで、晴れて建築物を明け渡すことになります。 -------------------------------------- 民法180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 182条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2項 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
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- jess8255
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回答No.1
漫画の感想など書くサイトではないですよ(苦笑)。で、あなたの質問は何ですか? 回答者に「質問は何だろうか」と考えさせないで欲しいね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 携帯から入力してたので、途中でうpしてしまいました。
質問者
補足
それぞれ、何と言う法律用語でしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 占有権ですね、そうでした。