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マンスリーマンションの消費税区分について
ウィークリーマンションを借りる場合、一時使用というか「旅館業に係わる施設の貸付」に該当 するため、消費税の課税対象になるとききましたが、マンスリーマンションの場合も同じでしょうか? 当初、3ケ月の予定で転勤(出張扱い)してきた人の為にマンスリーマンションを借り、一時使用の 考えで消費税課税で処理してましたが、期間が延長しすでに9ケ月目を迎えることになりました。 未だに出張扱いで正式な人事異動でないために、通常のマンションを借り入れる事をしておりません。このまま、課税扱いを続けるべきでしょうか?
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旅館業法に規定する施設かどうかはものを見ないと判断できませんが、 通常のマンスリー賃貸であれば非課税処理になると思います。 もともと、居住のための賃貸は非課税、でも一時的な居住のための賃貸は課税という趣旨です。 (衣食住の住は大事でお金もかかるから課税しちゃかわいそうみたいな) 契約上1月以上の賃貸であれば一時的な賃貸ではないとなるため非課税となります。 (ただ、旅館とか旅館業法の設備だと期間は関係ないですけど) 期間の判定はあくまで契約上の期間を使用します 。
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- tontibanashi
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ちょっと質問の文面からは関係が判別しにくいのですが、企業の支店が他の支店からの転勤従業員のために社宅を借り上げたというように読み取りました。 借り上げ社宅は、消費税法上、非課税仕入れです。短期の出張ならおっしゃるように課税仕入れ、業務上の出張でホテルに泊まったのと同じ扱いでしょう。9ヶ月はちょっと無理です。 それとも、御社は不動産業を営んでおみえで、どなたかのためにマンションを貸し付けたのでしょうか。それなら課税売上です。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問の書き方が悪くて申し訳ございません。補足いたしますと、貴殿がおっしゃるとおり、今回、当工場(全国にいくつか工場あり)の工場長が体調を崩し入院する事になったため本社より,当工場の工場長の退院するまでの間、工場長代理として来られた方の住まいとしてマンスリーマンションを借りることになりました. 当初長くても3ケ月もすれば復帰できるだろうとの事で、転勤ではなく出張扱い(所属は本社勤務のまま)にし通常借りる外部の借り上げマンションでなくマンスリーマンションにしたのですが、退院時期がのびてしまいました。 当初の予定通り3ケ月以内、例えば1ケ月程度でマンスリーマンションを解約していたとしたら、短期の出張扱いと考えマンスリーマンションの賃借料を課税扱いにすべきか、又、週単位で借りれるウィークリーマンションを借り 連続して1ケ月以上借り続けた場合はどうなのかがよくわからなかったため質問させていただきました。
お礼
お返事ありがとうございました。勘違いして理解していたようです。間違いを正す事ができ助かりました。