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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:神経内科の告知義務違反について)
神経内科の告知義務違反について
このQ&Aのポイント
- 神経内科の受診を検討している人が保険の加入に関して悩んでいます。
- 神経内科を受診したが、症状は治っており、医師からも今後の通院や投薬の必要はないと言われている。
- 保険加入時の告知義務違反の発覚や、保険に入るべきか待つべきかについて悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
「神経科の病名がつき、投薬もされているからです」 「同じ症状が今後現れても、神経内科には行きません」 ちょっと誤解をされているのではないでしょうか。 神経内科ではなく、整形外科や脳神経外科で受診しても、 「痙性斜頸」は「痙性斜頸」です。 精神科で「かぜ」と診断されれば、「かぜ」であって、 内科で「うつ病」と診断されれば、それは「うつ病」なのです。 つまり、何科を受診したかではなく、何と診断されたのか、 ということが重要なのです。 医療保険の告知には、何科を受診したのかを問う質問はありません。 「このようなケースでは、診断書をつけても保険には入れないでしょうか?」 診断書の有無は、関係ありません。 診断書がなくても、告知に書けば、審査担当者は、それを100%信用します。 信用しなければ、告知の審査をすることはできません。 「今月になって再診、症状なしを医師に確認してもらい」 これをしたことによって、治療の完了日が再診を受けた日となり、 治療期間が数週間ということになります。 契約できるかどうかを判断するのは、各保険会社の審査担当者であって、 どのように判断されるのかは、告知しなければわかりません。 ただし、保険によっては、今回の件が、そもそも告知の対象外と なっている保険もあります。 まずは、契約したい医療保険の申込書を取り寄せて、 告知の質問を検討してはいかがでしょう。 ご参考になれば、幸いです。