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告知義務違反?

入ろうと思っている保険の告知事項に「神経症性障害」とありました。 実は15年以上前に「神経症」の診断名で休職・傷病手当金をもらった事があります。 休職はその1回きり、その後保険適用で断続的にカウンセリングを受けたことがあります。ただ4年前からはそれもなく、今後も受診・休職はないと思います(治療に限界を感じたので)。今は普通に働いています。 告知事項には「過去何年」とかの区切りがないので、やはりひっかかってしまうのでしょうか?何年後かに保険金を請求する時、告知義務違反で保険金を払ってもらえないなどの事態になってしまうのでしょうか?

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noname#25310
noname#25310
回答No.3

#2です。 >この「神経症」の既往というのは保険に加入する際どれ位影響するものでしょうか? 保険加入に一番ハードルが高いのが精神神経疾患、次が血液や内分泌系の疾患といわれてます。 精神神経疾患についてはほぼどこの保険でも謝絶になります。 というのは、精神神経疾患は自殺の可能性があるからです。 通常、生命保険では加入後2年間(最近は3年になった)経過するまでの自殺は、保険金支払いされません。逆にいうと2年経つと保険支払い適用となるので、最初からその可能性が高い鬱病などの患者は加入させないのです。 医療保険については、ムチ打ち、腰痛、精神神経疾患については通常、保険適用外となります。これらは他覚症状がないからです。 (精神病のふりをして保険金を不正に受け取ることもできてしまいますからね) ただもちろん、これらの疾患も「二年以内」とか「5年以内」という告知条件があれば、それ以前の病歴、受診歴については告知する必要はありません。 >告知事項に精神科的な疾病の記載がないものもありますし、あっても「精神病・うつ・ノイローゼ・自律神経失調症・・・」等いまひとつ自分にあてはまらない様な気がします。 自律神経失調は精神神経疾患ではないのですが、一緒くたにされることが多いですね。 >わざわざ告知して不利になるのもばからしいのかな、でも保険料を払い続けていざという時保険金が下りないのは困りますよね・・・。 告知義務違反はするべきではありません。精神科受診歴がどのような形で発覚するかはわかりません。 >契約後2年経過すれば保険会社は契約解除できない、とここで知りましたが、重要事項説明書に2年後とかの記載がなく、ただ「告知義務違反があれば解約できる」と書いてある場合は、やはり文章の通りいつでも解約されてしまうのでしょうか? 2年経過すれば契約解除できない、というのは、契約解除権がなくなるというだけの意味です。 2年経過後に告知義務違反が発覚すれば、保険会社は契約解除はできなくても、被保険者を虚偽の申告、詐欺行為として保険金支払いを拒否することができます。 2年で時効になると思っている人も多いですが、そんなに簡単に保険金詐欺ができるようなシステムにはなっていません。 参考になさってください。

kazanlik
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 保険会社の方の話によると、告知事項に書かれていない病気でも、病歴の告知が無いと契約解除にはならなくても保険金は払われない可能性があると言われました。 やはり保険に入る以上、安心でないと意味はないので、病歴は全て告知して(断られる可能性はあるけれど)安心して加入するのが良いと思いました。

その他の回答 (2)

noname#25310
noname#25310
回答No.2

#1です。 「これまでに」と書かれているならば、その通りです。 これまでに一度でも神経性障害を診断されたならば書くべきです。

kazanlik
質問者

お礼

正直に告知したいとは思うのですが、この保険は告知事項に「はい」があると加入できない様なのです。 保険金請求の理由がたとえ「神経性障害」でなくても、過去にこういった治療を受けたことがあるというのがわかれば、告知義務違反として払ってもらえないということですよね、きっと。 残念ですが、今回加入はあきらめることにします。 アドバイスありがとうございました。

kazanlik
質問者

補足

今後の参考にお聞きしたいのですが、この「神経症」の既往というのは保険に加入する際どれ位影響するものでしょうか? 自分としては今まで病気とは認識していなかったので、ここにきてこんなに何年も前の事が問題になるとは思ったこともありませんでした。実際、うつや分裂病等のように明らかな精神病という扱いではないと思いますし。 告知事項に精神科的な疾病の記載がないものもありますし、あっても「精神病・うつ・ノイローゼ・自律神経失調症・・・」等いまひとつ自分にあてはまらない様な気がします。わざわざ告知して不利になるのもばからしいのかな、でも保険料を払い続けていざという時保険金が下りないのは困りますよね・・・。 また、契約後2年経過すれば保険会社は契約解除できない、とここで知りましたが、重要事項説明書に2年後とかの記載がなく、ただ「告知義務違反があれば解約できる」と書いてある場合は、やはり文章の通りいつでも解約されてしまうのでしょうか?

noname#25310
noname#25310
回答No.1

過去何年と書かれていないのですか?それでは告知のしようがありませんから、保険会社に電話してお聞きになるしかないでしょう。 ただ、保険加入の告知書というのは、とても曖昧な書かれ方をしているものなんですよね。 それで電話で問い合わせをしても、明確な答えを出してくれないものなんです。 その時になって判断するという考え方なのでしょうね。でも加入するときにはきちんと疑問点は晴らしておくべきです。

kazanlik
質問者

お礼

今回民間の保険に自分で加入するのは初めてなんですが、普通は過去5年とか10年とか区切りがあるものなんでしょうか? 告知書を見直してみましたが、やはり「これまでに」という表記以外みつかりません。この文章の通りだとすると、1度でも診断・治療を受けると、入れないということになるんですね。 一度保険会社に確認してみます。 ご回答ありがとうございました。