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告知義務違反の時効についてお聞きします。

告知書にウソの告知をしていたとして、10年で時効?!と聞いたのですが、これは本当ですか? どんな病気もOKなのでしょうか・・・。 私の友人が小さい時からの病気を隠したまま保険に加入して、4年くらいになるみたいなんです。 ずっと薬を服用しているみたいです。 4年の間に保険請求できる出産をしたみたいなのですが、診断書に病気(小さい頃から)の名前を書かれていたらしく請求しなかったと言ってました。 私はこれを聞いて、保険金の請求ができないのに加入してるなんて考えられないのですが、時効になればできるものなのですか? 友人が心配で質問しました。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
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回答No.5

告知には、告知義務違反と詐欺無効の二種類があります。 告知義務違反は、3年(2年と定めている会社もある)で時効です。 しかし、詐欺無効は恒久です。 質問者様の友人は、「未必の故意」ですから詐欺無効になる可能性が少なくありません。 詐欺無効になったら、支払済保険料は没収されたうえ契約は違約解除になります。 医療機関のカルテの法定保存期間は最終受診月の末日より5年間となっているものの、5年以前の過去がバレることが少なくありません。 たとえば、1997年に受診し、2001年に再び受診し、今年に再び受診した場合、保険金支払査定調査員が過去5年分のカルテを閲覧すると、1997年に受診した記録も発見出来てしまいます。 昨今、保険金詐欺が少なくないので、保険金の支払査定は厳しくなっています。 さらに、生命保険協会に加盟している保険会社は保険金支払査定時照会制度も利用するので、ますます厳しいです。 「未必の故意」とは、事実の発生を積極的には意図しないが、自分の行為からそのような事実が発生するかもしれないと思いながら、あえて実行する場合の心理状態のこと。

参考URL:
http://www.aflac.co.jp/home_satei.html

その他の回答 (4)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.4

>4年の間に保険請求できる出産をしたみたいなのですが、診断書に病気(小さい頃から)の名前を書かれていたらしく請求しなかったと言ってました。 この行為が、詐欺行為にあたります。将来的に、給付金(=財物)を貰うために、保険会社を欺く(=給付金を請求せず)わけですからね。 詐欺無効に関しては、時効はありません。いつまでたっても、告知義務違反した疾病に関連する疾病は給付金は出ません。 なお、 >診断書に病気(小さい頃から)の名前を書かれていたらしく請求しなかったと言ってました。 逆に言えば、書かれてなかったら請求して、書かれてたら請求しないのでしょ? それなら、一旦その保険を解約して、正しい告知にて保険に加入しなおした方がいいと思いますが。疾病によっては、条件つきで保険加入できて、そういったケースでも保険金が出たでしょう。

  • Azurael
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.3

245689731さんの解答が正しいです。 通常加入から二年経てば保険の解除が保険会社としてはできなくなりますが、支払い事由が発生しても払われないだけです。 ちなみに、治る病気は完治してから5年経てば普通は告知しなくてもいいですが、慢性的な病気に関しては何年経っても告知しないといけません。 告知義務違反はばれやすいのでお勧めしません。

回答No.2

告知義務違反の時効は2年です。

  • 245689731
  • ベストアンサー率22% (76/341)
回答No.1

嘘です。何十年たとうと時効はありません。保険会社が知らないだけです。 ご友人のように加入前から薬を飲みながら加入した場合有る程度年数がたてば保険会社が 保険解除ができないだけであって時効とはなりません。 その病気が原因で入院や死亡した場合保険金は下りないと覚悟が必要です 交通事故など直接原因が別であれば降りる可能性は多少有ります

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