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告知義務違反

今から3年5ヶ月前に通販(D○Y)の保険で死亡3000万円に加入しました。加入当時の1年前の告知は正しく行い健康診断書も添付しました。 最近、転職をして健康診断を受診したのですがγ-GTPと中性脂肪が高いので食事を注意して経過観察になりました。 本題は、上記の保険に加入した4~6年前くらいにγ-GTPが高かったとような気がして不安になってきました。現在ですと他の保険へも入れないので不安になってきました。 もしかの場合(病気死亡)に、死亡保険金は出ないのでしょうか? また、事故死や自殺等の病気以外でも保険金は出ないのでしょうか?

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  • papaX
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回答No.1

告知義務違反が問われるのは、誤った告知をした事に悪意または重過失があったときです。 加入当時健康であり、告知書に書いた事が正しいのであれば心配はないと思います。 保険商品にもよりますが、告知事項で5年前の事が問題にな るとすれば、「手術を受けた、または病気やけがで通算7日以上入院した、または7日以上診察・検査・治療・投薬を受けた」くらいでしょうから、実際にそのようなことがなければγ-GTPの値が多少高いくらいは問題ないでしょう。 告知書の控をもう一度良く読んでください。1年前の状況で、告知内容に間違いがなければ、問題ありません。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~petrucci/houmu0024.htm
toppin
質問者

お礼

回答有難うございます。 安心しました。