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派遣の勤務状況報告書の手書き記入の法的義務
- 派遣元会社から求められる派遣の勤務状況報告書の手書き記入が法的義務なのかについて知りたいです。
- 派遣先会社から新しい派遣元会社に変更したい旨伝えたいと思っていますが、派遣の勤務状況報告書は手書きで記入する必要があるのか教えてください。
- 最近の派遣会社では勤務状況報告書はPC処理で行われていると聞きましたが、手書きで記入する必要があるのでしょうか。
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どれほど方法が古くても不合理でも会社の報告書の形式は会社の決めることです。 あなたがそれを管理する立場ならば、その不合理な点を改める方向で努力したらよいでしょう。 でもあなたはそれを求められる立場ですから、相手の要求に応じなければいけないですね。 別にこれが法的にどうこう問題ではないでしょう。あくまでその会社の管理方法がそうなっているということでしょう。 これは会社の考え方で、私がかつてお付き合いした派遣会社も、現場のマネージャーの方は毎日最後に手書で日誌を書いて事務所に送っていました。その内容は一人一人の派遣さんの動きを詳細に書いたもので、手書かPCかに関係なく仕事をお願いする方からもその内容は非常に立派なものでした。 それはその会社の管理方針からのものだったようで、その会社はユーザーからはたいへん信頼できると思っておりました。 あなたがこれを不合理と感じるのは自由ですが、会社にはこれまでのいきさつでそれなりの事情があってそれを続けているのではないでしょうか。 それが不満ならばよそへ移られるのが良いのでしょう。
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- koiyoshi
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日々の労務管理で、派遣先担当者から押印が必要になっている場合、PC上での処理は論理的には出来ませんよね。必然的に手書きになります。 この程度は1分/日もあれば出来ると思いますが、もし面倒だとお考えになるなら、理にかなった代替手法を派遣会社に提案されてはいかがでしょうか? 所管の役所とは、「労働基準監督署」もしくは「労働局」のいずれかと推測されます。そこから、「日々の押印を受ける」等の手書きでしか対応出来ないような指摘を受けたのだと推測されます。
お礼
ご回答有難うございます。 今までの派遣会社は、日々の労務管理記録・押印ではなくて、一月分まとめて派遣先へ 提出押印で、PCによりコピー修正等を行い一括承認印を派遣先から貰い処理していた ため、今回手数が掛かるな~と感じた訳です。 koivoshi様にお教え頂いた所管の役所を、調べましたら労働省の新基準らしく、目的は 過労死等の労災認定に関連したものと思われます。 そんな訳で新基準を配慮しつつ、従来の一括処理の工夫をしたいと思います。 有難う御座いました。
お礼
早速の御返信有難うございます。 yosifuji20様の御意見、その通りだと思います。日々仕事の状況を報告することにより派遣元等が 人物評価や派遣先の問題点・良好点などが把握でき管理上十分メリットがあると思い同感です。 ところが、今回の質問は当方に派遣会社を選択できる若干の優位性がありましたので、法的云々 を質問させて頂きました。 今まで雇用されていた派遣会社は派遣先の関連子会社で派遣先会社が、派遣元を複数社に分散化しなければならないという事象の中で、新たな派遣元と面談した次第です。その様な訳で雇用は派遣先からは ある程度保障がある?…という感触で対応したものです。 よって法的云々が関係無ならば、非効率な事務処理の派遣元との契約は辞退しようかなと思っています。