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特定労働派遣の勤務票について
こんにちは。 特定労働派遣についてお聞きしたいのです。 このたび、特定労働派遣の申請を行いました。 そこで、事務処理としてどうしたらいいのか分からない事があります。 派遣先で作業を行い、派遣先の勤務票が届きました。 社員の給与を作る際に勤務票を弊社勤務票に転記させました。 しかし、弊社勤務形態用なので、休み時間に相違が生まれ、残業代の計算が違ってきます。 給与を作成する際に勤務票は派遣先の勤務票から残業代計算を行うものなのでしょうか。 それとも、弊社の基準に合わせて計算させるものでしょうか。 *ちなみに、派遣先は1日8時間動労が基準ですが、弊社の基準は7.5時間です。 無知で申し訳ありません。 教えてください。
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- ben0514
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回答No.1
基本的に、あなたの会社の従業員ですから、あなたの会社の基準で考えるべきです。 そして、派遣先とあなたの会社で調整を図っておくべきことでしょう。 私の会社では、私の会社の基準に従って派遣先で働くようにさせています。もちろん多少の違いは調整で賄うことになります。私の会社では定時が8Hですが、派遣先は7.5Hが定時です。ですので、7.5H働けば8Hの定時を勤務した扱いとしています。しかし、残業を行った場合には、8H超の勤務で残業を考えます。 休み時間なども派遣先と調整するため、派遣先ごとに休憩時間も異なります。しかし、勤務時間として拘束されているため、法律上の最低限以上の休憩をとっており、派遣先が認めている場合には問題にしませんね。 私の会社では、会社としての基準、派遣先の基準の適用部分、最終的な派遣先ごとの考え方を従業員に説明し、理解させていますね。