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告知義務違反に関して 子宮頸部細胞高度異型性

子宮頸部細胞診で、クラスIIbでしたが、告知せずにガン保険に加入しました。その後、定期的に(3カ月毎)受診し、IIIa~IIIbになったり、またIIに戻ったりしていましたが、4年11か月後に、子宮頸部円形切除術を受けました。 手術名は、子宮頸部上皮内ガンで、ガン保険は上皮内ガンの対象となっています。 この場合はやはり告知義務違反になりますよね?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

告知義務違反で契約解除云々より、保険金がもらえないのではないですか。 現状では、あなたが契約時においてクラスIIbであったことを保険会社が知らないのでしょうが、保険金請求したときにバレて、告知義務懈怠を理由に、保険金支払いを拒否されるでしょう。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

生命保険専門のFPです。 結論から言えば、告知義務違反となります。 ですが、保険会社がその規定を適用するかどうかは、 実は、ケースバイケースなので、一概には言えません。 告知義務違反の、いわゆる、時効と呼ばれている期間は、2年間です。 ですが、この規定には、例外があり、 「この期間に解除となる事実で、入院または通院したとき」には、 適用しないとされています。 通院には、治療だけでなく、検査も含まれるので、告知義務違反の 2年間の時効が適用されない例となります。

  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.2

告知義務違反により保険会社が契約解除できるのは責任開始日から2年です。 通常は2年を経過した場合告知義務違反を理由としての解除は出来ません。 ただその内容が重大な場合や悪質であったりしば場合などは詐欺による無効として期間に関係なく契約解除される場合があります。 何を以て重大もしくは悪質だと判断するのかは保険会社により多少の解釈の違いはありますが、通常は現代医学では治癒が困難な疾病などを隠蔽していた場合とされています。 子宮頸部の異形成はそれ自体はがんではありませんが、一定の確率でがんに進行する可能性が指摘されており、恐らく今回の場合は詐欺による無効ということで解除になる可能性が高いと思われます。

  • tanuki-u
  • ベストアンサー率31% (82/261)
回答No.1

なりますね。 5年たてばいいようなんですが、1ヶ月足りません。

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