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生活保護を受け、かつ精神病のある義母の借金について

 主人と義父は確執があり、ほとんど縁を切った状態でした。その義父が先日亡くなりました。義父と義母は生活保護を受けて生活していたようです。  義母は7,8年ほど前から精神に異常をきたしていますが、薬で症状を抑えているようです。精神的におかしくなってきた頃にカードでかなりの借金をつくったそうです。義母の親戚から、なんとか自己破産だけはさせてほしい、と言わています。  本人ではおそらくできないでしょうから、長男である主人がしようと思うのですが、うちも金銭的に余裕がありません。弁護士に頼まずにスムーズに申請できるものでしょうか。  また、義母の扶養は子の義務ではあるとは思ってるんですが、とてもめんどうを 見る余裕はありません。義母は薬のせいで、糖尿病や肝臓病を患っているそうです。離れたところに住んでるんですが、もし、入院しなければならなくなった時などは、どうなるんでしょうか。  義母のことは本当に気の毒だとは思うのですが、感情論や一般論では、うちの家庭も生活していけません。どうすればいいのか煮詰まっています…。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

下記のページに、生活保護受給者の自己破産についても書かれています。参考にしてください。 自己破産申立+個人民事再生について http://www.hi-ho.ne.jp/tnlaw/jikohasann.htm 各地の弁護士会で、法律相談をしています。 費用は30分5000円で、平日はもちろん、休日・夜間も受け付けています。 いちど、相談されたらよろしいと思います。 相談先は、下記のページから、近くの弁護士会に電話をしてください。 法律関係窓口一覧/弁護士会一覧 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html また、扶養の問題については、市の福祉課で相談を受けていると思います。

itinomiyan
質問者

お礼

ご助言、ありがとうございます。とにかく、弁護士さんに相談してみようとおもいます。

その他の回答 (1)

noname#864
noname#864
回答No.1

生活保護受給者ということであれば,自己破産宣告申立のための弁護士費用については法律扶助協会の法律扶助制度が利用できます。 むしろ問題は,自己破産宣告申立は,本人がその気がないと申立ができないということだとおもいます。 そのへんをきちんと話しあうことは可能なんでしょうか?

itinomiyan
質問者

お礼

助言、ありがとうございます。義母の病気がどの程度のものなのか、分からないので、きちんと話し合えるかどうか分かりませんが、この日曜日にでも、おそらく主人は義母に会いに行くと思います。

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