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生活保護&認知症の義母の借金
生活保護を受けている義母が数年前に、離婚している義父の母から、8万円を借りていたことが発覚しました。 援助したいのはやまやまですが、先月その義父が亡くなり、長男の夫が喪主をしましたので、葬式費用を出して金銭的にも困窮しています。 夫には兄弟が姉、弟がおりますが、費用を分担してくれるわけでもなく香典も(1)万、5千円と 完全に夫に金銭面では丸投げです。 義姉…子供三人 義兄が鬱のため生活保護 義弟…最近まで、療養のため無職、再就職したばかり。子供一人。 けちなどではなく、したくてもできないのもわかりますが、 うちも住宅ローンなどがありますし一歳になる娘もいます。夫も一年近く無職で貯金も底をつきました。 (せっかくためたのに!) 義父の仏壇、納骨堂すらまだ用意できてない状況です。 またうちで負担するしかないのでしょうか… 追記:私の両親や祖母から子供に貰うお金や国から支給さるる手当も生活費に消えていくと思うと不憫、情けないやら、申し訳ないやら複雑です。 旦那とは離婚も度々考えますがこのまま離婚したら、住宅ローン破産(財産分与や養育費)。 さすがに良心が痛みます… それにやっとではありますが、仕事につき頑張り始めたので見捨てれない応援しようと思います。 ただ、いくら親戚、家族とはいえこうも問題山積で娘の将来すら不安なのも事実。 話はそれましたが 借金自体は、元姑にかりており、その息子(夫のおじ)が請求通告書を送付してきたのです。 認知症の義母に送りつけても結局旦那が面倒みるので、夫に直で相談してくれれば良かったのですが 通告書の期限も10月内と差し迫っています。 法的手段をとると記載あり。 このままだと差し押さえられるのでしょうか? そもそも、数年前(十年近く?)の物を、急に支払え、無理なら訴訟というのは普通ですか? 貸した方も最近思い出したか、もしくは義父が亡くなったから? ひょっとしたら義母が婚姻中に借り、姑の息子が亡くなったから言っているのかも… とにかく本人が認知症、夫の祖母も90才くらい(頭は鮮明)の上、不明な事だらけですが 困っています! グチも多々できて、横それすまません! 何かいいアドバイスなどありましたら お力添えお願いいたします…
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- btngg082
- ベストアンサー率74% (20/27)
ご質問の問題点を整理すると 生活保護を受けている夫の母親が、借金をしていたことがわかり、貸主の息子から急に支払えと督促を受けている。どうしたら解決できるか?ということだと思います。 それに付随して、夫方の親族の貧困により、金銭的な負担が継続することが不満である。ということだと思います。 主たる問題である「夫の母親の借金」について検討します。 10年以上経過したのであれば、その間、督促も無く急な請求であれば、時効(民法上、悪意がなければ取り消し時効は10年だったと記憶しています。)もありえます。 また、生活保護開始後の借金であれば、借金も収入ですから、保護費の8万円を国に返還することななります。 生活保護の前であろうと後であろうと、義母が返済できず困っているのであれば、自己破産することもできます。 8万円の借金が、生活保護の前であれば、まず、時効の援用を受けられないか、それが無理なら自己破産すれば、問題が解消します。 方法は、生活保護のケースワーカに事の顛末を報告し、相談に乗ってもらいながら、「法テラス」という国の相談機関を紹介してもらいます。そこで自己破産の手続きを依頼し、手数料を支払いますが、その手数料も「法律扶助」の仕組みでほぼ無料に近い形で対応してくれるともいます。手続きの途中で、保護の受給証明をケースワーカーからもらって、法テラスに提出することになると思います。 8万円の借金は、生活保護開始の後であれば、不法収入ということなります。借金としては、前述の保護開始前の場合と同様に、時効の援用と自己破産の手続きを行うことになります。 不法収入としての側面は、母親が月々もらう保護費を減らして、少しずつ徴収されることになります。徴収自体は1ヶ月か2ヵ月後くらいから開始されると思います。 無料法律相談などを役所がしていると思います。「貧困」に対する不満は、そうした相談機関でいろいろ聞きまくることで、子どもの奨学金をもらう方法だとか、役所から出される祝い金だとか、こういうことで出費が発生しそうだが、どうしたらお金を掛けずにおなじ効果を持てるか。といつも考えておくといいと思います。 また、義母はどのような生活をしているのでしょうか。自宅でひとり暮らしで認知症を患っておれば、火災など危険なので、グループホームの入居など、ケアマネージャーやケースワーカーに相談した方がいいですよ。また、金銭管理も大変でしょうから、施設に任せた方がいいですよ。息子の嫁として金銭管理をすると、義母の保護費を使い込む誘惑に駆られる可能性があります。 いずれにせよ、義母に関する問題は、義母の生活保護のケースワーカーに正直に相談すると、かなり解決できると思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
ご質問の主題である姑さんの借金については、既に明解がでていますので割愛し、前段部分のみ回答しておきます。 >義父の仏壇、納骨堂すらまだ用意できてない状況… >またうちで負担するしかないのでしょうか… 残念ながらそうなります。 兄弟は、子供のうちは確かに家族ですが、お互いが結婚して独立したら「近い親戚」に成り下がります。 姉も弟も (やたらと義の字をつけると話が分かりにくい) 結婚しているのですから、実家の人間ではなくなっているのです。 仏壇やお墓は、親から祭祀を継承した者、言い換えれば親の葬儀に喪主を務めた者の責に属するのであって、一族郎党が協同して行うものではありません。 >香典も(1)万、5千円と完全に夫に金銭面では丸投げです… 金銭面で丸投げは良いのですが、本来なら最も近い親戚として、もっと高額の香典を出すものです。 とはいえ、お二方とも家計が困窮しているようですので、やむを得ないのかも知れません。 >うちも住宅ローンなどがありますし一歳になる娘もいます。夫も一年近く… まあ、当分の間、小机に白い布を敷いて、家で供養してあげることです。 ろうそく立てと香炉ぐらいは買わないといけませんけど、そう何万円もすることはないので、何とかやりくりしてください。 今後の四十九日や一周忌なども、親戚を集めればそれなりに費用が発生しますから、夫とあなただけでお坊さんに読経してもらうので良いでしょう。 仏壇もお墓 (納骨堂) も、何年かしてお金のめどが付いてから良いですよ。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
苦しい暮らしの中での8万円は,相当なお荷物かとご同情します。 数年前(10年近く)の借用金については,借用証が入れてあるのでしょうか? 本件の場合民法上の消費貸借に当たると思います。 返済期限の無い貸借関係は,5年で時効が成立するかと思います。 借用の日から5年間,弁済請求が無かった場合は,時効により弁済責任を免れるものと承知しています。つまり,借金が無かったに等しい状態です。 最後の弁済請求から5年以上経過した場合も同じです。 貸し主が弁済を請求することは自由ですが,借り主は時効を主張して弁済を免れることが出来ます。 貸し主が法的手段を執ると主張しても,上記のように時効成立後であったり,明白な消費貸借の証拠(例えば借用書や弁済請求書など)が無ければ,訴訟自体に無理があります。 借り主本人が認知症では,借用事実の確認も困難です。弁済義務は生存中であれば借り主本人にある訳ですから,子に支払い義務は無いし,子に対して請求することも出来ないからこの様ないきさつになったのでしょう。 お母さんが亡くなられてお子さん達の誰かがその遺産を相続した時は,相続人全員に借金の返済義務が掛かります。それまでは,訴訟になっても子が面倒見なければならない理由はありません。 早い話,知らぬ存ぜぬで押し通すことも可能です。 8万円のことで弁護士を雇って訴訟に持ち込んでも,得るところは少ないと思います。 勿論,お子さん達が責任を感じて代理弁済することも,道徳上有り得ることです。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく回答いただきとても参考になりました。 借用書は存在しているみたいですが 義母宛の封書には、いつ借りたかも不明で 以前、元姑に借りにきたこと、金額、返済期日、金額 返済確認できなかった場合に法的手段をとるといった内容がありました。 うちに余裕があればいいのですが、、 親戚づきあいを考えて支払うべきか悩むところではありますが 支払い義務がどうやらなさそうなので少しだけほっとしました。 見栄っ張りな夫は支払いたいと言い出すかもしれませんが、 客観的にみても おじ、お祖母さんの行動は乱暴 (数年以上音信不通、私の結婚、義父の葬式で交流再開) 認知症とわかりながら 説明なしのあの手紙だけでは、 こちらも事実かも疑ってしまいます。 数年ぶりに突然借金を言い出して、しかも一方的に来月が期日。 生活保護の人に来月8万払えとは無理も承知なはず。 すみません、また横にそれました。 何年かぶりに言い出すなら、毎月一万とかローンのようにしたり… ちなみにこの方、実子(義父)が亡くなった際も お香典もありませんでした。 もーみんなやだ。 すみません… 為になりました ありがとうございます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
義母さんが、生存しているのですから相続ではありません。 まず、訴訟をしてもその貸したことを証明する義務が相手にあります。 口約束では、裁判官が認めませんから判決は厳しい相手に内容となります 差し押さえは、個人ではできませんから訴訟判決で「仮執行宣言付き判決」を貰うか、または公正証書で借用書を作成し、「執行認諾書または執行認諾文」がないとできません。 訴訟でも、相手が証明する責任がありますから、そのまま今は放置してください。 本当に、裁判所から通知が来てからでも遅くはありません。
お礼
回答ありがとうございます。 補足にお礼を書いてしまいました。お手数ですが合わせてご覧くださいませ。 しばらくは静観しようかと思います。
補足
回答ありがとうございます。 借用書自体は存在しているみたいですが 手紙からは、いつかりたかなど詳細は一切不明で以前借りにきた旨と金額のみです あとは期日と口座のみ。期日返済なければ法的な手段をとると。 認知症ということも知ってるはずなので 乱暴な対応と思います。 このままおっしゃるとおり様子を見てみます。
お義母さんはご療養中ということですから、当然ながら遺産相続はありませんね。また、保証人になったわけでもないですね。 そうでしたら、質問者様や旦那様に債務者であるお義母さんの借金の支払い義務は一切ありません。 遺産相続は、資産とともに債務も相続の率だけ受け取ることですので、相続があれば相続分だけの債務支払い義務が生じます。遺産相続がなければ、何も債務は生じません。 保証人でないなら、債務者であるご療養中のお義母さんが支払えない場合は、債務を肩代わりする義務が生じますが、保証人でなければ、どんなに近い親族(たとえば実子)でも債務の肩代わりをする必要はありません。 安いドラマである「親の借金は子が返すのが当たり前」といった台詞は、違法な取り立てを意識して、台本にあります。まともな債権者なら、そういうことは言いません。恐喝になり得ますので。 ですので、債権者にはこう返事をしておくといいでしょう。 「私たちには返済義務はありません。借りたお義母さんと交渉してください。」 それでもゴネたら、こんな感じもありかも。息子(夫のおじ)さんの相続状況次第ですが。 「その借金請求、遺産相続分に従った金額ですか? 兄弟姉妹の面倒も見ずに、貯えが底を着いてもお義母さんのお世話をさせてもらっている私たちに言うことはそれだけなんですか?」 喧嘩になってもいいんですよ。違法もマナー違反も相手なので。 「分かりました。出るところに出ろと言うなら、そうしてあげます。勝手になさい。」 一切、譲歩しないことが大事です。面倒事(訴訟手続き等)も全て相手にさせましょう。相手の出ようによっては警察への連絡もためらわないようにしましょう。
お礼
ぐちゃぐちゃな説明文と長文でわかりにくかったと思いますが、閲覧、回答本当にありがとうございます。 とても為になりました。 払う義務はないんですね!最近は親の生活保護=扶養&責任逃れみたいな感じもあり、借金の肩代わり、援助しなければ…!と思っていました。 家族構成がわかりにくく説明不足でしたが 叔父は 義父の弟。 義母の(元)義兄弟になるのです。 あと実の息子である義父が亡くなった際、香典すらなかった義祖母が借金の返済請求っておかしな話のように感じました。 ちなみに私の祖母は弔問も香典もありました… しかし、この場合義母に支払い能力がないので義母自体はどうしたらよいのでしょうか。 おじもあくまで義母に請求してます。(生活保護&認知症と知っています) 放っておいて大丈夫ですか? もし、私たちに請求してきたら回答者様の対応を参考にさせていただきますね。
お礼
前部分についてのご回答ありがとうございます しばらくは、やりくりして仏壇も義父さんには申し訳ないですが そのまま我慢して貰います。 喪主といっても同居もしてなかったし、実家もとうに消滅していたので 私に至ってはあったことのない方(問題行動を起こす。精神病で入院) なので複雑です… しかし もう避けようがないことなので コツコツ節約してやりくりしますね。