#1です。
まず、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について説明します。
これは、各年年末の住宅ローンの残高の1%を、50万円を限度として、納めるべき所得税額から引くことができる制度です。
例えば、あなたの今年の年末の住宅ローン残高が1,000万円だったとします。この場合、住宅ローン控除の額は、1,000万円×1%=10万円となります。つまり、あなたが本来納めるべき税金から10万円引いてもらえるわけです。
この、住宅ローン減税を行ったあとに、20%の定率減税を差し引くことになります。
ここで、あなたの給料に対する所得税が20万円だったとします(これは、源泉徴収票の名前のすぐ下あたりの「源泉徴収税額」の欄の数字に、摘要欄の「年調定率控除額」の数字を足したものになります)。すると、あなたの納める税金は、20万円-10万円=10万円となります。ここから、定率控除20%を引きます。つまり、最終的にあなたの納める税金は、10万円-10万円×20%=8万円となります。
ところが、あなたの給料に対する所得税が、5万円だったとします。すると、せっかく住宅ローン減税が10万円あるのに、全額引くことができません。つまり、あなたが払うべき所得税以上には引いてもらうことはできないわけです。ですから、この場合、5万円-5万円=0となって、あなたは1円も所得税を払う必要はありません。そして、この段階で0になってしまうということは、定率減税を差し引く余地はないことになります。
不動産屋さんの言われる、
>支払い元金の1%で源泉徴収票の額
というのは、源泉徴収票に記載されている税額が限度だ、という意味だと思います(ただし、最初の方に書いたように、実際は源泉徴収税額と既に差し引かれた定率減税額を足した金額になります)。
また、
>自営業でなければ定率減税は関係ない
は、全くの間違いです。
おそらく、サラリーマンだと、本来納めるべき所得税が少ない人が多いため、住宅ローン減税で税額が0になってしまい、定率減税をする余地がなくなってしまう、ということかと想像されます。
お礼
ものすっごくわかりやすかったです!!やっと理解できました!あ~すっきり!!税金って奥が深いんですねぇ。今まで損することばっかりだと思ってましたが、こういう良い事もあるんですね。本当にありがとうございました。 (^0^)/ ~♪