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仕事の料金未払いについて

すいませんが教えて下さい。 知り合いAから仕事の依頼を受けてこなしたのですが、料金をくれません。 金額は18万です。 その18万から他の賃金関係を払うつもりだったのですが、支払ってくれないので その他の支払いも遅れてしまい、信用を無くしてしまいました。 Aにその事情話たら3日後に払うと言うので、それではまずいので、金利をつける約束で別の知り合いから借りて払いました。約束の日が今日だったのですが、入金がありませんでした。 明日、Aの親会社に連絡しようと思ってますが、Aのせいで借りた金の金利分と信用を無くしたので 名誉棄損なども請求したいです。裁判起こしてもいいとも思ってます。その場合、金利分や名誉棄損 でも取れますか?わかりずらい文章ですいません。宜しくお願いします

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

未払いの請負代金の問題は質問者さんとAとの問題ですから、Aの親会社や従業員?への賃金の遅延とは直接関係はありません。 Aから支払いが無くても従業員?に賃金を払わなくてはいけないし、下請けにも契約に沿って支払わなければいけません。それは如何なる状況であっても質問者さんの責任です。 質問者さんが請け負った仕事の発注元がAの親会社なら親会社からAへの支払い状況を確認するくらいが限度だと思います。ただ、親会社も質問者さんに説明する義務は無いと思いますので、回答を頂けるかはわかりません。 質問の内容からは名誉棄損にあたる内容は確認できませんので難しいと思いますが、遅延による金利分は請求するのは可能です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

名誉毀損にはなりません。 これは、単に未払いでの請求になります。 今回の「信用を失った」のは、直接の起因が未払いではありませんから、請求は元の金額になります。 >金利をつける約束で別の知り合いから借りて払いました。約束の日が今日だったのですが、入金がありませんでした。 上記ですが、金利に関しては、相談者の側で「約束」があったことを証明しないとなりません。 証明ができない限り、金利は請求ができません。 訴訟で、請求する場合は 1)仕事の契約書類 2)完了証明 3)支払の請求根拠証明(契約書に記載あればよい) 4)未払いへの請求証明 上記を準備して、少額訴訟か支払督促で請求するのがいいでしょう。

150830
質問者

お礼

参考になりました。有難う御座いました。

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