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給与の未払いについて(長文)

いつもお世話になっております。 さっそくですが質問をお願いいたします。 私は、Aという在宅のデータ入力グループに所属していて、約1年ほど仕事をしていました。 賃金は月末締めの翌々月払いで、Aというグループは色々な会社に営業をかけ、仕事を取ってきてはグループのメンバーに仕事を委託するという形をとっています(仕事をくれる会社をクライアントと呼んでいます) 今年5月頃になって、クライアントからの入金が遅れているとか、クライアントと連絡がつかないなどの理由から賃金の支払いがストップしてしまいました。 そこで、Aからの仕事を受けるのをやめて、Bという新たなグループに登録するとこにしました。 Aからの賃金不払いを、Aの名前は伏せてBへの登録理由として伝えたところ、もしかしたらAというグループで、作業内容は●●ではないか…という質問が来て、完全に一致しました。 そして、実はBはAのクライアントで、今までに賃金の不払いや延滞など、一度もないという事実を知りました。 そこでAへ事実確認をしているのですが、いくら聞いてもAはクライアントの名を明かそうとしないので、まだ私がBと接触していることは知らせていません。 今は最終確認として、5月からの業務のクライアントから現在も入金がないのかどうかをメールで問い合せ、回答待ちの状態です。 質問の本題なのですが… Aから「現在も入金がない」という回答を得た場合、Bの名前を出し、入金の事実があることを問いただそうと思うのですが、メールでそれを行っても、そのメールは後々の証拠になりますか? こういうトラブルは初めてなので、どう対処していいのかわかりません。 他にいい方法や、アドバイスがあったらよろしくお願いします。 内容がわかりにく場合は、補足もどんどんしますので質問して下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

おそおその補足ですいません。 裁判上の証拠だと質問者の場合は事前にはなんともいえません。 明確な書類があれば簡単ですが・・・ 勝算等は弁護士に見解を聞いてください。 ただし支払督促の手続にはそのような証拠そのものは不要です。 異議申し立てがされた場合の裁判の際に証拠が要だけです。

mock
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。 相手が開き直って「法的手段を取って下さい」というので とりあえず内容証明からやっていきたいと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

物凄く簡単な話です。 あなたに給与債権の証拠があれば支払督促で充分です。 異議申し立てされれば正式裁判ですが裁判も 証拠があれば間違いなくあなたの勝ちです。 異議申し立てされなければ判決等と同等の価値を持ち 支払われなければ強制執行の手続に移れます。 支払督促については下記のHPへ。 読んでも理解できない人は本人での手続は諦めて 専門家に頼んでください。 強制執行は必要になってから自分で「強制執行」で 検索して勉強するか素直に専門家へ。

参考URL:
http://lantana.parfe.jp/naiyosou009.html
mock
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。 回答ありがとうございました。

mock
質問者

補足

支払督促についてはだいたい理解できましたが… #1の方の補足にも書いたのですが、契約書などを交わしておりません。 「給与債権の証拠」とは、どういうものであればいいのでしょうか?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

契約はAとご相談者の間でしているのですよね? その際に、クライアントから入金が無ければ、Aは賃金を支払わなくてもいいという内容の契約をしているのでしょうか? このような、特殊な契約条項がなければ、クライアントから入金があるかどうかというのは、Aの側の勝手な事情であり、ご相談者には関係ないことです。「入金がない」というのが、嘘でも本当でも、法律上、賃金を請求できることには変わりありません。 裁判でも、「入金が無い」というのを嘘だと証明したところで、法律上の意味はありませんし、その必要もありません。

mock
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。 回答ありがとうございました。

mock
質問者

補足

#1の方の補足にも書いたのですが、契約書を交わしておりません。 ただ、契約書を交わしていないので「クライアントから入金が無ければ、Aは賃金を支払わなくてもいいという内容の契約」もありません。 これでも法律上、賃金を請求できるのでしょうか?

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

Aとあなたの間で、何らかの契約行為(雇用・または業務請負契約)の証拠はありますか? そして、その契約に基づいて、Aがあなたへの賃金支払い義務があることを、客観的に証明する資料はありますか? もし、それらが揃っているのであれば、少額訴訟という簡単な裁判手続きがあります。 詳細は、下記のURLを読んでください。 近くに司法書士がいれば、相談してみるのが早いかも知れません。 少額訴訟の勉強をして、Aに「支払わなければ少額訴訟の手続きをとる」と言って取りあえず揺さぶりをかけて様子を見てみても良いのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/
mock
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。 回答ありがとうございました。

mock
質問者

補足

補足させて頂きます。 契約書などはありません。 唯一、証拠になるものとしたら、相手から来た発注メールと、私が出した受注メール、それから作業したデータしかありません。 証拠となるでしょうか?

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