- ベストアンサー
企業秘密の定義と外部への漏洩について
- 企業秘密とはどこまでをいうのでしょうか。外部に漏らすと懲戒の対象になりますが、その範囲はどこまででしょうか。
- 会社が非正規労働者の労働条件を切り下げようとしていることに対して、個人が戦うためにインターネットで公表し、意見を述べたり、支援を求めたりすることは企業秘密の漏洩とされるのでしょうか。
- 企業秘密の外部への漏洩について、どのような基本的な考え方や注意点があるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
はじめまして。 企業秘密という点に関しましては↓を参考にしてみてはいかがでしょうか。 http://www.himituhojikeiyakusho.com/category/trade_secret/02.html また、 >会社名を記してインターネットで公表し、意見を述べたり、支援を求めたりすること これが発覚した場合内容にもよりますが、 会社側から訴えられることも考えられます。 ご質問者様のお勤めの会社が行おうとしていることが、 明確に違法であるまたは、違法ではないが従業員の不利益になる などの場合は上記のような対応ではなく、 お近くの労働基準監督署へご相談されるほうが懸命かと思います。 ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (2)
- kusami3
- ベストアンサー率29% (39/131)
「営業秘密」ということですと、法律によって明確にされています(不正競争防止法第2条第6項)。 1) 秘密として管理されていること 2) 有用な情報であること 3) 公然と知られていないこと これらの用件をすべて満たしているものでなければ営業秘密ではないということです。 マル秘のハンコが押してあるというだけでは営業秘密であるとは認められません。 質問者様の案件がこの法律を適用すべき内容であるかどうかとか、営業秘密という観点以外で何らかに抵触する行為であるかどうかなどは私には判断できません。
お礼
御助言ありがとうございます。 言葉をよく知りませんでしたが「企業秘密」というより「営業秘密」ということなんですね。 >1) 秘密として管理されていること >2) 有用な情報であること >3) 公然と知られていないこと 今回のようなことは「営業秘密」には該当しないと解釈できそうですね。 どうもありがとうございました。
- tac48
- ベストアンサー率36% (339/932)
何が問題なんでしょ????? 職務上知り得た事実を漏らした時点でグレー・・・それが会社に迷惑をかけた 時点でアウトです。でも、その漏らすという手法は、マイクで通行人に叫んで も、ビラで配っても、インターネットで公開しても、なんら変わらないです。 つまり、労働争議として○○社前で組合が大声で叫んでいるやつ・・・あれを ネットでやっても同じです。だから、被雇用者に不利な労働条件の変更は、 被雇用者の同意を得ずにして良いわけでないですから、仮に会社の違法行為で あれば、道端で叫んでもネットで叫んでも問題ないわけです。 別回答にもある通り、違反であれば労働基準局が裁いてくれます。だから、 いくら書き込んでも、読む方からすると、事実ならこんなところに書き込む 暇があったら基準局や組合や地方自治体や・・・そういう場所で改善して もらうはずで・・・怪しいと思われるのがオチです。
お礼
御助言ありがとうございます。 ANo1の御礼にも書きましたが 労働基準監督署では、明確な違反とはいえない、社会保険事務所のほうが詳しいのでそちらに聞いてくれといわれました。 労働組合のない非正規労働者に対しては、会社は平気で「被雇用者の同意を得ず」に労働条件の切下げをしてきています。 企業秘密を外部に漏らしたということでの懲戒解雇等を避けるためにこのような質問をさせていただきました。 どうもありがとうございました。
お礼
早速の御助言ありがとうございます。 社会保険適用については労働基準監督署、社会保険事務所(現日本年金機構)に相談しましたが正社員の週労働時間の「おおむね3/4以上」であれば適用すべきであるとはいうものの「おおむね」の判断に具体的基準はないので社会保険事務所が強制指導することはできない、相互の話し合いで解決するしかないということでした。 (労働基準監督署は社会保険事務所のほうが詳しいのでそちらに聞けという逃げの姿勢でした。) http://www.himituhojikeiyakusho.com/category/trade_secret/02.html参考になりました。 企業秘密というより営業秘密ということなんですね。 ありがとうございました。