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相続放棄の書類(実印つき)は有効か?他。
- 相続のトラブルが発生している男性Aの状況についてまとめました。
- 男性Aが相続放棄の書類を書かされ、実印を押さされている背景について説明しました。
- 男性Aの兄弟からの質問として、相続放棄の書類の有効性や相続権利について考える必要性が示されています。
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質問者が選んだベストアンサー
相続放棄は相続発生後、被相続人の住所地の裁判所に申し立て受理されて有効になります 相続発生前にどのような契約・書類を作成しようが、それには効力はありません 基本的に対策はありません 正式な遺言状であれば効力はありますが、それとて遺留分の請求は認めなければなりません 遺産分割協議→調停→裁判 ですが 質問者の望むような形展開する可能性はほとんど無いでしょう 希望がかなう可能性は少ないですが、弁護士に相談することです、対応の参考になるでしょう
その他の回答 (1)
相続放棄の経験がある者です。(しかし法律職ではない素人です。) A の父が「法定相続人で分けるように」と遺言したことは事実ですか? A が宣言しているだけではないですか? 遺言は要式行為と呼ばれ、一定の条件を満たさないと遺言として機能しません。遺言は (海難時などの特殊な場合を除けば) 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどれかであり、公正証書遺言なら公証役場で遺言検索 (いごんけんさく) をしてもらう (無料です) ことでその存在・内容を知ることができます。それ以外の遺言であれば、家庭裁判所で検認される必要があり、相続人は誰でも同席することができます。 はじめの相続放棄の書類は、相続人 (A の父) が亡くなる前に書かれたものですので、無効です。 A の母が痴呆になりつつあるのでしたら、なるべく早く成年後見制度を利用するのが良いと思います。また、A が A の母に対してひどい行為を行っていれば、相続廃除を行うことができます。(他の2人の弟は恐らく相続廃除できません。相続税額の不当な控除を防ぐため、相続廃除は簡単にはできないようになっていると思われます。) 相続廃除は A の母の遺言によっても行うことができます。 A の相続廃除が家庭裁判所で認められなくても、A の母が A と B の子を養子にすることで、孫に直接相続させることができます。 たとえ少々お金がかかっても、行政書士や司法書士などの法律職の方に相談するのが良いと思います。
お礼
お礼を書いておりませんでした 失礼いたしました。 現在もさんすくみ?のような状態です。 可哀そうにBの息子は国立にすべて落ちてしまい 現在アルバイトしながら浪人中。 なんとか 真面目な人に恩恵のあるような法律の運営が できる世界でなればいいのですが。 ありがとうございました。
補足
遺言はボケて入院してから書かれたもののようで (5年ほど前から 兄弟も誰だかわらない状態) Aの兄弟ははっきりみてないそうです。 塗りつぶしたり 線引きの多い 訂正 誤字脱字がとても多い おそらく父の自筆の (しかし書かされた?) もののようだ とのことでした。
お礼
やはり難しいようですね。 ごねたもの勝ちというか あさましい人間の方が知恵(対処法)をしっていて やっかいなものだと思いました。 市の弁護士無料相談にいったそうですが いきなり六法全書を渡されて「はい読んで」 「こんな用語もわからないの??」「といわれたそうで、、 弁護士自体に拒否感があるようです。 無料だからしかたないのでしょうが。 もう一度ちゃんとした?弁護士さんに相談するよう勧めてみます。 ありがとうございます。