• ベストアンサー

年金について

来月定年を向かえるサラリーマンです。誕生日を過ぎたら来てくださいと年金事務所に言われたのですが、それまでに「私自身がすべき事」「会社がしてくれる事」等々あればおしえてください。又、再雇用で給料が半分になります。この部分の補てんについても年金事務所にての手続きになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

1番様が凡そお答えになられているので、わたしは↓に関して。 > 又、再雇用で給料が半分になります。この部分の補てんについても > 年金事務所にての手続きになるのでしょうか? 元々の給料額や、これから受給為される年金の月額が不明なので一般論になります。 このような場合、一般には3箇所から収入を得る事となります。  ・会社からの給料  ・日本年金機構からの特別支給の老齢厚生年金  ・職安からの給付金 そして、年金は極端な減額又は支給停止となる事が多いです。 では、手続き及び制度の流れを説明いたします。 尚、この説明では定年と同時に再雇用となったと仮定しています 0 年金事務所で手続きの説明を聞く  誰が:本人  どうなる:手続きに必要な書類や手続きの案内書などが渡される 1 標準報酬の改定手続き  誰が:会社  何を:標準報酬月額の変更届  何処に:健康保険の保険者と年金事務所  その効果:後述いたします4番での「直近1年間~」が順次変わっていく。   例1   X1/4月~X2/3月の標準報酬月額が62万円で、賞与なし。   X2/4月からは標準報酬月額を30万円に変更手続きを行う。    ・x2/4月 平均は62万円    ・X2/5月 平均は約59万円≒(62万円×11+30万円)÷12   例2   X2/4月からは賃金が30万円であり、余は上記の例1と同じ。だけど手続きを怠った。    ・x2/4月 平均は62万円    ・X2/5月 平均は62万円  参考 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51489502.html     http://sr-nori.sakura.ne.jp/oshirase/nenkin220729.html     http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_132.html 2 高年齢雇用継続基本給付金の手続き-その1  誰が:会社  何を:高年齢雇用継続に関する届出と、未提出であれば「60歳到達時賃金」の届出  何処に:(会社の所在地を管轄する)公共職業安定所 3 高年齢雇用継続基本給付金の手続き-その2  誰が:本当は本人だけど、会社が代行する事を要求される  何を:上記2で作成された本人交付用書類を持参の上で、給付の手続き  何処に:(会社の所在地を管轄する)公共職業安定所  その効果:従前の給料額に比べて何%減額したのかの届出を2ヶ月ごとに繰り返す事で、65歳まで給付金が支給される[2ヵ月毎の届出も会社が代行する事が求められている]。  参考 http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/employment/ep06.html 4 年金の受給申請  誰が:本人  何を:年金事務所で渡された手続き書類、年金事務所から渡された案内書に書かれている書類、上記3の手続きで渡された書類  何処に:年金事務所  その効果   ・直近1年間の平均報酬月額に応じて減額された年金が2ヶ月ごとに支給される[受給権が有る場合]。   ・但し、雇用保険からの失業給付を受給している期間は、便宜的に年金の支給が停止する。高年齢雇用継続基本給付金が支給されている期間は、減額された年金に対して更なる減額調整が行なわれる。     http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/employment/ep07.html     http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/rourei/rou-koyoutyousei.htm    

sanpablo
質問者

お礼

ありがとうございます。 すくない情報で、すごく分かり易く、年金事務所の人よりわかりやすかったです。 参考にさせていただきます。 ほんとうにありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nanme
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

長い間、お勤めご苦労さまです。 金融機関などで、定期的に年金相談会というものが行われていますので、そのようなものに相談にいかれたら良いと思いますよ。 年金をもらいながら働くのでしたら、給料と年金を合わせていくらを超えたら、年金からカットなど限度額みたいな感じのもありますので相談会で教えていただけます 地域にはよると思いますが相談会の時に委任状を書けば、金融機関の方が代理で社会保険事務所に手続きをしに持っていってくれると思います。 いままで頑張ってこられたのですからこれから、楽しんでくださいね。

関連するQ&A