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母の年金

本日、母60歳に同行して年金受給の手続きに社会保険事務所に行きました。私の認識では、父(サラリーマン35年勤続後、現在定年退職で年金受給中)と結婚して30年以上なので、扶養されている母も満額の年金を受給するものと思っておりました。しかし、母の年金支払期間が18年しかないことを初めて知りました。母の話によると18年前当時、父が会社に手続きしていなかったら受給できない、と知り合いに言われて慌てて父の会社に手続きしたと言うのです。これは、父が結婚後すぐ会社に手続きをしなかったということですよね。結婚当初から扶養で健康保険には加入しているのに、何故…と悲しくなりました。父に聞くと、扶養にして健康保険にも加入しているなら年金も会社で手続きしていると思った、と言うのです。私も無知ですが、妻の年金も加入するのが夫の義務ではと思うのです。 会社員の妻の年金加入手続きは、通常どのようにするものなのでしょうか?又、遡って手続きする等して、年金を受給する方法はあるのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.2

>私の認識では、父(サラリーマン35年勤続後、現在定年退職で年金受給中)と結婚して30年以上なので、扶養されている母も満額の年金を受給するものと思っておりました。 実はちょっと違います。年金の3号被保険者の制度(年金の扶養制度)が出来たのは昭和61年で、それ以前はサラリーマンの妻は国民年金に任意加入(保険料を支払う)か、何もしないのかのどちらかだったのです。 今で言うと丁度20年前のことですね。 >母の年金支払期間が18年しかないことを初めて知りました。母の話によると18年前当時、父が会社に手続きしていなかったら受給できない、と知り合いに言われて慌てて父の会社に手続きしたと言うのです。 18年前に手続きしたということは多分2年位ずれたということですね。この時にもし3号被保険者として昭和61年から資格取得ではなく昭和63年からの資格取得なのであれば、今からでもその2年間の手続きは出来ます。 実は過去にも遡って出来る特例が何度か行われていたので、もしかしたら既に手続きしているかもしれませんけど。 お父様がいつ退職されたのかがわからないのと、退職後にお母様が国民年金1号被保険者として何年加入されたのかわからないので、いつから加入していたことになっているのか判断付きかねます。 >これは、父が結婚後すぐ会社に手続きをしなかったということですよね。 婚姻が30年以上前であれば会社に手続きしなかったのではなく、そもそもそういう手続きはありませんでした。 >妻の年金も加入するのが夫の義務ではと思うのです。 お父様を責めてはかわいそうです。婚姻当時はそういう制度はなかったんです。 >会社員の妻の年金加入手続きは、通常どのようにするものなのでしょうか? 今現在は健康保険の扶養に入れると自動的に年金も扶養に入ります。 ただ昭和61年発足当時から数年前までは、健康保険の扶養に入った後、自分で年金手帳と健康保険証を持って、役所で3号の手続きが必要でした。 >又、遡って手続きする等して、年金を受給する方法はあるのでしょうか? はい、あります。 ただ、ご質問の場合、加入していなかったと思われる期間は精々2年間で、もしかすると既にきちんとそれはなされているかもしれません。 で、お母様は20才になられてから婚姻するまで国民年金1号被保険者の加入はされなかったのでしょうか? あるいは厚生年金などの加入とか。婚姻するまでは国民年金1号被保険者としての加入は義務だったんですけど。 それらがあればもう少し年金額は増えます。 なお、国民年金受給資格要件の最低加入年数の25年には、昭和61年以前の任意加入期間(婚姻期間中)を含めることが出来ます。年金額には反映しませんが。 あと、お父様の年金の方に配偶者加算とか配偶者特別加算というのが、お母様が65才になるまで付きます。 で、お母様が65才になるとこれらが無くなり、代りにお母様の国民年金に振替加算が付きます。 この振替加算は、上記何度も書いている昭和61年以前の任意加入期間のお母様の年金受給額が減少する分を補填する意味で加算されています。 このように一応補填はされる仕組みです。 あと60~65才の間は年金額が満額になるまで任意加入できる制度があります。(ただし満額にならなくても65才までです) 詳細不明なのでまずはこんなところで。

noname#34573
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「任意加入」を始めて知りました。回答者様に解りやすく説明して頂きとても感謝しております。私の無知で父を責めてしまい、とても後悔しています。明日、父に謝ります。自分でも、いろいろ調べてみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#35203
noname#35203
回答No.1

最大70歳くらいまで、年金保険料を納めることができます。 それにより、加入期間を増やす事ができるので、足りない分を補えます。 お住まいの役所・社会保険事務所などへ問い合わせてみるといいでしょう。 昔は「任意加入」で、現在の絶対加入ではありませんでした。 だから、加入漏れの人が出てしまい問題となりました。 問い合わせると、対策方法は他にもあるはず。 そういった任意時代の救済方法もありますよ!

noname#34573
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「任意加入時代」があったなんて知りませんでした。私の無知で、父を責めてしまったこと後悔しています。明日、ちゃんと謝ろうと思います。

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