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年金額の実際は?
ショックなことを聞いて、質問します。私は57歳ですが、いままで 退職後の年金は、退職時の収入額で決まると思っていました。 しかし、うちの会社では定年後も雇用が制度化し、給料はダウンしますが、嘱託として65歳まで雇用されます。 問題なのは、年金額が65歳のときの収入額で決まるということを聞きました。したがって年金額は当然少なくなるというのです。だったら60歳定年で退職し、2年間は雇用保険で暮らし、63歳から65歳までは蓄えで暮らしながら65歳の年金支給を待つほうが得策だというのです。 本当ですか?
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>うちの会社では とありますので厚生年金でしょうか ・年金の額は、加入期間と支払い保険料で決まります ・厚生年金の場合、加入期間は25年以上必要です(300ヶ月) (20歳加入、60歳退職で40年(480ヶ月)です) ・昭和28年4月1日以前の誕生でしたら、60歳から一部年金が支給されます(57歳だと昭和29年でしょうか・・でしたら61歳から一部支給です) ・全額支給は65歳からです ・老齢厚生年金(定額部分:老齢基礎年金と同等+報酬比例部分) (老齢基礎年金は国民年金のことです) 60歳、61歳等から支給されるのは:報酬比例区分 65歳から支給されるのは:定額部分 ・定額部分の満額は(480ヶ月加入で)792100円(現在)です 加入が480ヶ月(40年)未満の場合ははその分金額が減っていきます ・報酬比例部分の金額は、支払った保険料によって、個人ごとに違います 参考:年金額の照会(社会保険庁 1.か2.をご利用下さい) http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm ・失業給付について 退職理由が定年の場合は所定給付日数は150日です(被保険者期間20年以上) 3ヶ月の給付制限が付きますから、実際の給付は5ヶ月目に入ってからです (前述の330日は会社都合退職の場合です) ・一番良いのは、嘱託として勤められることです(問題がなければ)
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- jyunkou-hikou
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知る限りで 回答します。 年金の支払いは 今まで支払った 総額で 決まります。 退職時の 給料が 基本には なりません。 働いてた 期間と 期間に 見合う 支払い回数で 決まります。 雇用保険の 支払いの 最長期間は 一年です。 若年者は 伸びる可能性は 有りますが 定年者の 延長は 無理と 思います。 確実に 知りたいなら 年金手帳か 住基カードを 持参して 社会保険庁で 質問すると プリントアウトして 説明して もらえます。 >> 知りたいのは この様な 説明を 何処から 誰から 聞いたのかが 問題と 思います。 人事担当者なのか 上司なのか 社内の 世間話で 出たのかが 分からないので 確実な 回答が 出来ません。 感じるのは 定年延長の 潰しのようにも 思えるし。 人の 話しに惑わされないように 参考URLを 貼ります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA
お礼
参考URL、ありがとうございました。参考になります。 この話は、社内からの情報ではなく、社外の詳しいと言っている人からの話ですが、それも信用してはいけませんね。
- coo788
- ベストアンサー率6% (1/15)
既に皆さんが回答されていますが、年金額が退職時の給料だけで決まることはありません。これまで勤務してきた実績(給料、勤務先が厚生年金の適用であったか)で決まります。 現在57歳とのことなので60歳から報酬比例部分の老齢厚生年金を受給することになるかと思います。年金受給時の収入によっては年金額減額の可能性もありますが、おそらくは嘱託で勤められた方が収入面で有利かと思います。 厚生年金の年金額につきましては個人で算出は不可能に近いので年金手帳持参の上で最寄の社会保険事務所で受給予定額を確認され今後のプランを計画されては如何でしょうか。
お礼
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
- e-toshi54
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直接の回答はNO1さんの通りですが、その他に2年間雇用保険金では暮らせないと思います。 手許に「受給資格者のしおり」というものがありますが、(失業者です(^^);)45-60歳で20年間の勤務で受給日数は330日分です。若いと日数はもっと減ります。 また、その受給は無条件で貰えるのではなく、月2回の就職活動が必要です。 他の閲覧者の参考のために、書き込みさせてもらいました。
お礼
経験者の貴重なご意見、ありがとうございました。
- zorro
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嘘の情報です。受給額は、退職時の給与をもとに計算するわけではありません。 http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/nenkin-sim/index.html
お礼
そうですか、ありがとうございました。
お礼
詳しくご教示いただき、ありがとうございました。 より詳しく知る為に、社会保険庁で聞いてみます。