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妹のことで困ってます。

うちの妹の話です。 彼女(A)は18の時に家出をして男(B)と暮らしてました。最初のころは携帯が通じていて連絡も取れたのですが、現在はまったく連絡の取れない状態です。 先日、一緒に暮らしていたBから手紙がきました。Aが自分のアパートの床を壊し、別の男と逃げた。その請求を両親であるお前たちに払ってもらうという内容でした。ちなみにBは傷害事件をおこして拘置所にいます。 私の妹はまだ未成年ですが、かってに住民票を移し、Bと婚姻関係にあるそうです。 このような場合、私の両親に支払う義務はあるのでしょうか? ちなみに請求金額は床、車の修理などで1000万円だと手紙には書いてありました。まだ拘置所にいるので手紙以上具体的なことは何もされていないのですが・・・。 かなり困っています。 ほんの少しの情報でも良いので下さい。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

婚姻していれば成人ですが、今回の争点ではないのであくまで妹さんが未成年であるとして話を進めます。 まず何でもかんでも子供がしたことの責任を親が負わなければならないわけではありません。 厳密に言うと、子供が行った行為について、「子供自身がその責任を負うだけの能力がない」場合に親の監督責任が生まれます。(民法で規定) いくら未成年といえども18歳を越えたAがアパートの床を壊すとか、車を壊すなどと言う行為がやってはいけない行為であることは十分承知しているはずです。 つまり、Aはその責任を負う能力があるのです。 責任能力とは、弁済できる能力という意味ではありません。 たとえばこれが3歳の子供したことであれば、そもそもそれがやってはいけないことであるという認識が出来ない=責任能力がないわけです。 責任能力とはそういう意味です。 つまり今回の場合は基本的に法律上は親に賠償義務はありません。 ただ、例外的にいくつかの場合において親の監督責任を十分尽くしていなかったとして、親の不法行為を認めて賠償を命じた判決があります。 ただ、これはかなり被害者救済の意味合いも強く、またかなり限定的な物ですから、今回その例外が適用される可能性は極めて低いと思われます。 つまりそんなに心配はいらないと言うことなのですが、こちら側が支払い義務なしとして拒否しても相手が引き下がらない場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。 相手は傷害事件を起こした人物ということですから、初めから弁護士に間に貼ってもらい、弁護士名で支払いを拒否してもらうとよいかもしれません。

その他の回答 (6)

  • osietezoo
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回答No.7

仮に両親に支払い義務があるとすれば、当然、夫にも支払い義務がある事になります。 つまり、B自身が支払えば良いのではないでしょうか。 また、壊した床から逃げ出したという事は、妹さんは監禁されていたのでしょうか? それならば、壊した責任は妹さんではなく、監禁した人にあると思います。

  • chikyuu
  • ベストアンサー率21% (27/126)
回答No.5

#4の者ですが、追加で未成年者が婚姻届を出せば法律上は成年となります。 しかし、法定代理人の同意が必ず必要です。 ご両親が同意していなければ、婚姻関係は無効なのかなと思いました。

  • chikyuu
  • ベストアンサー率21% (27/126)
回答No.4

今妹さんは幾つでしょうか? 結婚されたなら、住民票だけでなく戸籍も相手の男性と同じ所に移っているはずです。 婚姻を法定代理人の許可なく提出したのなら成年(20歳)になっていると思いますが、その場合あなたのご家族に債務請求はできないと思います。 まだ未成年なら、有印公文書偽造(違法に婚姻届提出)した事になると思います。 彼は未成年者(当時18歳とすれば)と同棲してたなら、未成年者略取などであなたのご家族から告発される立場だと思います。(時効かもしれませんが) 内容証明書ではなく、ただの手紙ですよね? 多分チンピラの戯言ですから警察や弁護士に相談されては如何でしょうか? もし手紙に”払わなければ・・・・・”などの脅し文句があれば”脅迫罪としての証拠になるし、その手紙をもらって思い悩んで医者にかかった証明書(手紙を起因とする)があれば傷害罪になるのかな?と思いました。 妹さんも、最悪の男につかまりましたね。 ご家族に危害が及ばない事をお祈りします。 ちなみに回答内容には自信が無いので弁護士などに確認して下さい。 無責任な回答ですみません。

  • huyou_77
  • ベストアンサー率22% (308/1368)
回答No.3

 妹さんが、入籍しているのであれば、民法上では成人と見なされます。(実年齢がいくつであれ・・・・)  よって、ご両親が保証人になっていない限り、妹さんの借金や損害賠償を支払う必要ありません。1円でも払ってしまうと追認と言って、支払うことを認めたことになってしまうので、気を付けてくださいね。  以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 妹様は未成年ということですが,婚姻しているのであれば,民法上は成人と見なされますから,両親に支払いの義務は生じないと思います。(自信なし)    アパートの床を壊した弁償ということですが,推察するところ,アパート自体はBさんの所有物ではないでしょうから,被害を被った大家さんが請求するならともかく,Bさんが請求するのは筋違いではないでしょうか。もちろん,Bさんが立替払いしたと言うなら別ですが。    それより,工務店の息子である私から言わせれば,修理に1000万円も掛かる床って,どんな床?と思ってしまいます。  車の修理代込みということですが,どんな車?って思います。  本件は,ゆすり,たかり,恐喝の類であると思われます。無視なさってよろしいかと存じます。  あまりにも心配であれば,お近くの警察署に手紙を添えてご相談ください。警察って,既に逮捕した犯罪者に対してはとことん厳しいところですから。

chirochirochiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は家族と離れて住んでいるので、いつその男が家に乗り込んでくるかと思うと怖いです。 >警察って,既に逮捕した犯罪者に対してはとことん厳しいところですから。 心強いです。 本当にありがとうございます。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

先ず妹さんに連絡を取り、事実関係を確認する事が先決なのではないでしょうか。 事実を確認してから役所の法律相談窓口に行く事をお薦め致します。 仮に車と床を全損したとしても1000万という修理費用は法外ですし、調停出来る余地は幾らでもあると思います。 素人考えですので間違っているかもしれませんが、原告は被告が壊したという証拠を提出しなければならないと思います。 喧嘩して壊れたのであれば双方に責任があるので、修繕費の半分というようになってくると思いますし。

chirochirochiro
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 妹の行方はまったくわからないのでどうしようもないのですが・・・。 でもありがとうございます。 少し不安が消えました。

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