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AとBが夫婦の時、Aの妹 と Bの親 は姻族か?
A(男)とB(女)が 夫婦であるとき、 A(男)の妹 と B(女)の親 は、姻族になるのでしょうか? A(男)とB(女)が 夫婦であるとき、 A(男)の妹 と B(女)の親 は、姻族になるのかどうかを教えてください。
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姻族というのは,配偶者の血族,あるいは血族の配偶者のことを言います。 Aの妹から見てBの親は,兄弟の配偶者の親ですから,上記の定義には当てはまりません。姻族ではないということです。
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- lawconsul
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正しいのは、NO.3ですね。 NO.4は、前半の定義は正しいけど、後ろの2行が、誤っています。 >Aの妹の姻族は、B本人だけです。 >Bの親の姻族は、A本人だけです。 言いたいことは分からないではないのですが、日本語として正しくありません。 Aの妹の配偶者の血族はみんな姻族ですし、それ以外にもいる可能性はあります。2行目も同様。 NO.4は、 >姻族とは、簡単に言うと「義理の親」や「義理の兄弟」や「義理の姉妹」の事です。 は、必ずしも正しくありません。 義理の親や、自分の配偶者の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)は姻族ですが、自分の父親が子持ちの女性と再婚した場合の連れ子は「義理の兄弟姉妹」であっても、姻族には当たりません(この場合でも「義理の母」は血族である父の配偶者なので、姻族になります)。 また、定義から考えれば分かりますが、親や兄弟姉妹に限定されるものでもありません。配偶者の祖父母、叔父叔母、甥姪やその子どもなどもみな姻族です。 ・配偶者の血族 ・血族の配偶者 という定義自体は単純なものですので、素直に考えることです。
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ありがとうございます。 沙希は富子の長女です。 その沙希は得度しました。
- chie65536(@chie65535)
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蛇足。回答No1と回答No2は、間違っています。 配偶者の血族同士は、姻族ではありません。単なる「親戚」です。 姻族とは、簡単に言うと「義理の親」や「義理の兄弟」や「義理の姉妹」の事です。
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ありがとうございます。 沙希は富子の長女です。 その(富子の長女である)沙希は得度しました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8802/19961)
A本人とBの血族(親や兄弟姉妹)、B本人とAの血族(親や兄弟姉妹)を、姻族と呼びます。 なのでAの妹とBの親は、姻族ではありません。 Aの妹の姻族は、B本人だけです。 Bの親の姻族は、A本人だけです。
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- watanabe04
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結婚で結ばれているのはすべて姻族です。 親族は法律上は、(1)6親等内の血族、(2)配偶者、(3)3親等内の姻族に限定される(民法725条)。 3親等の姻族ですので親族でもありますね。
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- tnwhern
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姻族とは、配偶者の一方と他方の血族の相互関係をいいます。 男性の妹は当該男性の血族であり、女性の親は当該女性の血族です。 従って、この場合は姻族にあたります。
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