• ベストアンサー

確定申告について

昨年の末父が亡くなり、保険金を娘である私が受け取りました。 保険会社の方に今年ではなく来年の12月に確定申告して下さいと言われました。 しかし調べていると亡くなってすぐに確定申告しなければいけないなどと載っていたりして… 受け取ったのは2月くらいで亡くなったのは12月の20日過ぎです。 質問の意味が分かりにくいとは思いますが、詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#138713
noname#138713
回答No.1

こんにちは 確定申告というのは、その前年の収入などについて申告をするものです。 つまり今年の二月から三月にかけての申告は、去年の一月から12月までの収支についての内容です。 ですから、質問主さんの場合、今年の2月に受け取ったということですから、保険金については来年申告することになると思いますよ。 ただ、年末にお亡くなりになったということで、贈与などの相続についての申告は今年度になります。  手続きや必要な書類などもありますから、まずは税務署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

18171124y
質問者

お礼

参考になりました。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

保険料負担者=契約者=被保険者=ご尊父様 という保険ならば、受け取った死亡保険金は、 相続税となりますから、確定申告ではなく、相続税の申告のときに 申告しなければなりません。 しかし、相続税対象の死亡保険金には、 500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があり、それを超えた場合もで、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という非課税枠があるので、一般的には、課税されません。 その場合には、申告不要です。 保険料負担者と被保険者が別人の場合…… 例えば、保険料負担者=ご母堂様 被保険者=ご尊父様 受取人=質問者様 という保険の場合、贈与税の対象となるので、 これは、来年の確定申告で申告することになります。 保険料負担者=質問者様 被保険者=ご尊父様 受取人=質問者様 という保険の場合、所得税となるので、 これも、来年の確定申告で申告することになります。 ご参考になれば、幸いです。

18171124y
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

関連するQ&A