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確定申告について!
確定申告について! 昨年の10月に出産したんですが、確定申告したら、お金ってどーなるんですか? 家族全員で医療費10万超えたら、何か免除されるんですか? ちなみに旦那も昨年、腰のヘルニアの手術をしました。 軽く10万は超えてますが、旦那だけ確定申告しに行ったら、保険で返ってきてるから無理って言われたみたいです。 意味が分かりません!! 保険は自分でかけてる分で、保険金がおりてるわけであって、関係あるんでしょうか? 詳しく分からないので、質問させてもらいました。
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医療費控除というものです。 サラリーマンは年末調整で一年間の税金が精算されますので、確定申告をする必要がありません。 この年末調整では、医療費控除を受けられません。 確定申告で控除を受けます。 支払った医療費から、保険などで補填された残額が一定額以上になると、税金の計算上控除されますので、その分に対する税金が還付されるという制度です。 生計が一つの家族ですと、家族中の医療費を夫が支払ってることになりますので、家族の誰の医療費であっても合計して計算します。 「支払った医療費」と書きましたが、正確には「自分の財布から出て行ったお金」をさしてます。 入院給付金が出る保険に入っていて、それを貰った場合には、入院した際の治療費からそれを差し引かないといけないことになってます。 保険料は自分が払ってるのだから、引かなくてもいいじゃないかと云うのは理解できます。 でも国税庁は「お財布から出た金だけど、返ってきてる分は医療費控除の対象外」としてるので、しょうがないのです。 生命保険料控除が別途ありますので、それでフォローしてるということでしょう。 自分の金で保険に入ってるからこそ、入院給付金などがもらえてるので、それを医療費額から引くのは変ではないかという意見もありますし、もっともだと思います。 医療費控除の考え方は「医療費を払って大変だろうから、税金の計算上面倒をみよう」です。 「現実に少なくなった財布の中身」を控除額にしましょう、ということになってしまうのです。 誰でも病気になりますが、全ての治療費を控除対象にするときりがありませんので、一年間にいくら以上の場合は、超えた額だけ控除額にしますよという規定があります。 10万円または総所得の5%のどちらか少ないほうが、その控除額です。 一年間の総所得が150万円の人だと75,000円以上の支払額分が医療費控除額になります。 はしょった説明ですので、精密性がない点が指摘されるかもしれません。 国税庁のサイトを張っておきます。 ゆっくり読まれると、理解できると存じます。
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- umbrella_88
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家族で10万円以上 医療費が掛かったら、それを超えた分の税金が控除の対象になります。 (ここでは詳しい金額は私の頭が悪いので説明出来ませんが) 例えば、家族全員で15万円掛かったとして、 そこから10万円引いた5万円が控除の対象になります。 旦那さんの手術入院費10万円かかって8万円の保険が下りてきたら2万円分医療費として計上できます。(高額医療費制度があるので1カ月の手術入院費は10万円でしょうし、手術すれば10万円以上の保険金が下りていると思うので確定申告は無理って言うことだと思います) 貴方の出産が自然分娩の場合、分娩費?が下りていると思いますので、これも控除の対象にはなりません。(帝王切開などなら別) ここからは他の回答者に怒られるかもしれませんが・・・ 貴方の出産に関しては医療費控除は出来ないと思いますので、 それ以外の医療費(旦那さんの)などは確定申告できます。 確定申告して、税金の還付されますよ。 (自分も保険金が出ましたが、確定申告しました) ただ、還付金額は2000円ほどでした。 ちょっと、とりとめの無い回答でスイマセン。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり私の出産の分は、ダメですか。 検診代、交通費とか細かくメモしてたんですけどね。 何か雑誌に出産の年では、確定申告を!みたいなこと書いてあったんで。 普通分娩で、出産一時金ももらってるから、それで終わりなんですね。 本当に世の中、もらえるお金とか、自分で手続きしないと損することが多いじゃないですか。 もっと、勉強して賢く生きます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 規定があるんですね。 旦那は保険金が思ったより多く返ってきたみたいなので、控除が無理だったんですね。 詳しく教えて頂きありがとうございました。