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歩行者と自転車の衝突事故になった場合の過失は?
イヤホンで音楽を聞いている歩行者が、後ろから来る自転車に気づかず不意に双方が衝突し、どちらかが怪我をしてしまった場合、どちらがわるいのでしょうか? また、この場合、車道で衝突するのと歩道で衝突するのでは、損害賠償額や、過失の度合いは違うのでしょうか? これに類似するケースや、ご存知のことのみでも良いので、申し訳ないのですが御早目の御回答お願い致します。
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基本的に自転車は軽車両ですから、歩道を走行することはできません。 ただし、通行区分帯が設けられているところや通常の歩道であっても年齢が70歳以上もしくは小学生以下(12歳以下)については歩道を走行しても良いことになっております。また、荷物積み下ろしの車両が多数駐車しており走行が危険なため、やむ得ず歩道に入ってきたような場合も認められます。 したがって、歩道と一言でいってもどのような歩道で自転車に乗っていたのはどういった人かによって違いがあります。 普通の歩道でご老人もしくは小学生以外の一般人が乗っていた自転車にぶつけられた場合は、イヤフォーンをしていようが、マフラーで耳を含めて顔中を覆っていようが、No.2の人がおっしゃっておられるように基本的には100:0で自転車に責任があります。(歩行者に、歩道を通行する自転車への注意義務は課せられません。) なお、車道の場合にはけがの程度にもよりますが、一般車両との交通事故と同じように過失割合が適用されます。 車道と歩道が区分線だけで仕切られている場合、歩道がありながら歩道を利用せず車道を利用していた場合なども多少の差が出てくる場合があります。 おおよその過失相殺は70:30~80:20で自転車側に責任が重く適用されると思います。
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- rimurokku
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この場合の、歩行者がイヤホンで音楽を聞いて居たか否かは関係有りません。 場合によっては、耳が不自由な歩行者だって存在しますから。 ましてや歩道上であれば、たとえ自転車走行可の歩道であっても自転車は歩行者優先で走行しなければいけませんので、全面的に自転車に責任が課されます。 歩道がない道路で、しかも道路端でないところでの衝突であれば、その状況によっては歩行者にもある程度の過失を認めることが考えられますが、よほどの事でなければ自転車側により多くの過失を課されるでしょう。 交通事故は原則弱者保護であり、車対自転車では車側により多くの責任が課されるように、自転車も軽車両であるからには、立場の弱い歩行者を守る義務があります。
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有難うございました。厚く御礼申し上げます。
- DENBAN
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車道での歩行者と自転車の事故ですとケースバイケースで 過失の度合いがかなり違ってきますが、H22.3に 東京・横浜・名古屋・大阪の4地裁が法律雑誌で誌上討論し、 歩道上の事故は原則、歩行者に過失はないという新基準を 示しました。これは余程のことがないと歩行者の過失は 問わないということです。また、この新基準を検討が必要としながらも 各地裁は参考にしていくという影響力のあるものです。 従って歩道上の事故は100%自転車の責任になっていくようです。
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- nana76
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基本的には、自転車が悪いでしょうね。 自転車も車両とみなされるので・・・。 その事故で歩行者が無傷で自転車側が怪我をしても、歩行者に責任を負わせられない・・・と思います。 歩道の場合は、原則車両禁止なので自転車もNGですし。 本来は車道を走らなくちゃいけないはずです。(標識で自転車OKになっている所は、自転車も歩道を走れます) 自転車には教本も免許もないのに、車両として扱われるのはちょっとなぁ・・・と思いますが、昔知り合いの弁護士に聞いたときはそんな感じでした。 (最近はまた法が変わってたらごめんなさい)
お礼
有難うございました。厚く御礼申し上げます。
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