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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税について)
相続税について理解するためのポイント
このQ&Aのポイント
- 相続税の支払いについて、注意すべきポイントは何でしょうか?
- 年金共済の加入と相続税の関係について
- 共済の解約と相続税の対策について
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質問者が選んだベストアンサー
「契約者は本人」とは支払者である「母」ということでよろしいか? そうすると、共済年金に積立た金銭債権はいまだに母の財産であって、母の逝去後年金として受け取る子へはまだ贈与していません。贈与税の問題は現時点生じてません。 上の積み立て金債権は、母逝去によってはじめて年金受取人の定期金債権(年金)と転化されます。この時点で受取人の財産となり、相続税の計算に含めることになります。 たしかこの定期金にかかる相続税と、2年次以降の受取人にかかってた所得税が二重課税だという最高裁判決が去年でて、税務署は過去の二重課税の還付作業に頭をかかえてしまったそうです。 こういったことは専門家の税理士さんが一番よく知っているはずなのですが。
お礼
ご回答いただき有難うございます。 質問の整理をしておりましたら、お礼のご連絡がまだでした。 ご回答いただきましたように税理士の先生の相談をし無事解決となりました。 どうも有難うございました。