• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続(親からの金銭をもらった場合))

相続で親から金銭をもらった場合について

このQ&Aのポイント
  • 相続で親から金銭を受け取る場合、給与形式が一般的です。
  • 兄妹とは異なり、相続時精算課税+住宅資金をマックスに使っているため、給与として毎月受け取る形になりました。
  • 賞与にすることも考えましたが、所得税と源泉が発生するため、現在の給与形式を継続しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>自分は給与という形で毎月いただくことになりました… “という形で”って、働いている実態はあるのですか。 労働時間に見合う給与をもらうのはかまいませんが、実態以上にもらえばそれは給与などでなく贈与と判断されますよ。 >保険と相続は別で、その人のもとに保険は行くが… 保険金は、保険証書に記載された受取人固有の財産であるといっているのです。 >これも相続の対象になるとのことで理解しております… 十把一絡げに、相続ではありません。 というか、親はまだ死んだわけではないのに、相続などという言葉はまだ無縁です。 相続とは、死んだときに初めて生きてくる言葉です。 生きているうちにもらうのは、保険料を負担した者と、実際に受け取った者との関係により、贈与税または所得税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >一時払いの共済を支払者は母だったので解約し先にもらいました… 贈与税の対象で間違いありません。 >現在給与をもらっておりますので賞与という形にできないのでは?と思いました… 親がどんな自営業か存じませんが、仮に赤の他人を雇ってあなたと同等の仕事をさせた場合に同じ額の賞与を払うなら、それはそれで良いでしょう。 とにかく、それだけの賞与をもらう労働の実態があるかないかが問われます。 >賞与となれば所得税と源泉が発生することは理解できます… “所得税と源泉”って何ですか。 そもそも所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則ですが、サラリーマン (と特定の職種の個人事業者) の場合に限り、給与・賞与の受取時に仮の分割前払いをさせられ、これを「源泉所得税」といいます。 「所得税と源泉」などという日本語はありません。 >住民税の算定は含まれませんよね… 給与や賞与は、翌年の住民税に反映されます。 贈与や相続は、住民税には関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

reylhc
質問者

お礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。 一つ一つの細かいアドバイスとても勉強になりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・