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死亡給付金にかかる税金(所得税?相続税?)

父が亡くなり、県民共済の死亡給付金が支払われました。受取人は母です。 この場合、契約者(掛金負担者)が父の場合は相続税、母の場合は所得税ですよね? 共済金の支払明細が送られてきたそうなのですが、そこには契約者として明記はされていなかったそうです。 実質的にお金を出していた(収入元)のは父なのですが、お金の管理をするのが母であるため、母と弟の共済掛金と合わせて、母の口座から引き落としをしていたそうです。 この場合、やはり掛金負担者は母と見なされるのでしょうか?外形的にはそうですよね。 ちなみに、父の共済関連書類(生前の)の宛先は母ではなく父だったそうです。このことからみると、契約者としては父かとも思うのですが… 時間があるときに県民共済に連絡させるつもりではありますが、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.1

生命保険専門のFPです。 税金は、保険料負担者と被保険者、受取人の関係で決まります。 保険料負担者=被保険者=御尊父様 ならば、おっしゃるとおり相続税となります。 問題は、口座名義人が御母堂様、という点です。 御母堂様に収入はありますか? もしも、無収入ならば、たとえ、御母堂様の口座から支払っていても 保険料負担者は、御尊父様になります。 なぜなら、収入のない人に共済掛け金を支払うことはできないからです。 単に、御尊父様のお金を御母堂様の口座で管理していただけと 見なされます。 逆に、御母堂様に共済掛け金を支払うに十分な収入があり、 口座が御母堂様ならば、共済掛け金は御母堂様が支払ったことになり、 保険料負担者=受取人=御母堂様 被保険者=御尊父様 という形になり、一時所得として、所得税に対象になります。 言うまでもないことですが、税金を掛けるのは、税務署ですから、 相談をするのは、税務署です。 また、掛け金を払った、共済金を受け取った…… というのは、事実ですから、すでに決まったことです。 過去の事実をなかったことにしたり、変更することは不可能です。 後は、法律に従って計算するだけのこと。 テクニックによって、税金が安くなるとか そんなことはありません。 だから、税務署で相談すべきなのです。 ご参考になれば、幸いです。