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スノーボード中の事故でゲレンデの対応に不満
- 慰謝料請求や法的手段を検討している
- ゲレンデの安全対策の不備に対して指摘
- 対応の遅さや誠意の欠如に怒りを感じている
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質問者が選んだベストアンサー
NO4です >元々は謝罪や今後事故のない様に等の誠意さえ見せてくれればこちらも納得致しましたが、 今は弁護士を呼んで出る所まで出ようか…と考えています。 >面倒臭かったのか「警察呼んで実況見聞しましょうか?」と言われた為、応じようとするも 「先程の提案は一個人の意見でした…」とうやむやにされました。 なぜ、この時点で「事故」として相談者さんが警察に「通報」していないのかが不思議です。 事故の通報は「被害者」からでもいいのですから、「不信」を感じていたのですから、その病院からでも通報をするべきでした。 事件性はないとして、警察が引き上げても「記録」はのこりますから、弁護士が介入する場合には「証拠」として使えました。 事故として、届けをだしていれば「鉄柱」に強打しての「裂傷」が証明できました。 正直言って、今回の状況は相談者さんには「不利」な状況といえます。 なにも「証明」する資料がありませんから、争うには「武器」がありません。 そこをしっかりと判断して、訴訟を覚悟しながら弁護士に相談してください。 ゲレンデ運営では「保険」に加入していますから、保険会社の弁護士が出てくることになります。 ですから、逆に「証明責任」というのを強調してきます。 当然ですが、今回の原因である「アイスバーン上での滑降」も原因となりますから、過失相殺の理由にもなります。 事故の報告書も「相手」が保有していますから、見せろと要求しても「拒否」されれば終わりですし、相談者さんに「開示」する必要もありません。 再度書きますが、不利な状況を覚悟して、対応方法を相談するのがいいでしょう。
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- 54retudann
- ベストアンサー率50% (1/2)
このスキー場めちゃくちゃ腹立つー!! とりあえず客商売なんだから人命救助 第一でしょ!! その後に両者間で何か問題があるなら裁判どうのこうの・・ですよ。 質問内容を読んでいるかぎり、特にcoyoshiさんが マナーの悪い客には思えません。 スキー場の対応一つで全く何事もなく解決する問題と思えます。 慰謝料は無理かもしれないですけど同じ気持ちです。 このスキー場には俺も絶対行かない!!!!!(どこだ?笑)
お礼
ありがとうございます。 ゲレンデ名は明かせませんが結構大きく最近人気の出てきた所です。モービルも一つしか保有していないようでしたので、私ももうそのゲレンデには行きません。 最後までお詫びの言葉が無かったのが残念でした。 本当に色々勉強になりました。ありがとうございます!
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
自分で転倒して怪我して、スキー場に迷惑かけた挙句に、対応が悪いから慰謝料請求!? 嫌な世の中になったもんだな。。。
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。 慰謝料はやり過ぎだとは思いましたが怪我人を前にとった言動に怒りを覚えたのは事実です。人としての対応を求め過ぎたのかも知れません。 今回質問させて頂いてたいへん勉強になりました。 ありがとうございます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
慰謝料は、請求は出来ますが「強制」はできません。 ゲレンデの運営会社に、相談者さんが請求しても、拒否されれば「訴訟」で請求して「勝訴」しないと「強制」はできません。 今回の事故ですが、「アイスバーンのゲレンデで、急斜面を滑っていた時にエッジがかからず転倒し、転げた先にあった剥き出しの鉄柵に頭を強打し後頭部を7針縫いました。」とありますが、事故の起因原因がゲレンデではなく「相談者」にあることが問題となるでしょう。 当然、アイスバーンの危険なゲレンデを、滑降するのは「通常」より危険な状態であることを認識していたと判断されますから、請求に「正当性」があるかで却下される可能性が十分にあります。 今回の「ゲレンデ側の不手際」ですが、「鉄柵」に関しては管理責任が問える可能性は高くありませんが「可能」だとは思います。 しかし、対応に関しては相談者さんが「証明」しないとなりません。 救急車を呼ばない等は、ゲレンデ側が「否定」すれば、相談者さんが「証明」しないと勝てないのが今の訴訟制度です。 請求するには、裁判官を納得させられる「証拠」「証人」「証言(第三者)」が必要になります。 1)請求を拒否されれば、訴訟になること。 2)訴訟になれば、相談者さんの側には「原告立証責任」という原則で、請求に関する事を 全て「証明」する義務があること。 3)慰謝料は、高額にはなりませんから、「弁護士費用」「訴訟費用」で赤字になる覚悟で 意地での請求になることを覚悟すること。 上記の内容を熟慮して、弁護士に相談してください。 相談料は、「1時間10500円~」となります。 相談者さんが「成人者」であれば、相談者さんだけで「弁護士相談」はできますが、未成年者の場合は、「親権者同席」でしか弁護士は相談にも応じません。 当然、未成年者の場合は、「依頼者」は親権者になり、委任契約は「親権者」とすることになりますから注意してください。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
ゲレンデの所有者は、スキー場内の何れのゲレンデを誰もが滑走しても安全に楽しめるように対応しなければなりません。 勿論、これは設備の不備による過失が有ってはならない事です。 さて、滑走中の転倒に依って怪我をされたといわれていますが重症でなくて運が良かったのカも知れません。 通常はネットを張って衝突しても安全が保たれるようにされていますが、この一部に鉄骨がむき出しの状態でさらけ出していたとすればそれはゲレンデの管理が不十分であったことになります。 従って、その安全対策の不備に依る事故であればその所有者に全ての責任があるとされます。
お礼
運営側から連絡があり、鉄柵にスポンジを巻き治す等の対応はして頂けた様ですのでこれで終わらせようと思います。心強い回答ありがとうございました。
- mimi3030
- ベストアンサー率8% (15/180)
>慰謝料請求しても良いか 請求したいならすれば良い。あなたの自由です。 払うかどうかも、相手の自由。
お礼
回答ありがとうございました。
- imo8002
- ベストアンサー率14% (11/74)
へたくそなのに 急斜面などに行くのがいけない! ゲレンデで遊んでいればよかったのではありませんかね? 自分のへたくそさ 馬鹿さ加減を棚に上げ スキー場が悪いと・・・ このような身勝手な客が増え、 このような訴訟ごとが増えれば スキー場も ”なんらかの対策” を取らざるをえなくなるでしょう ”なんらかの対策” 要するに 善良な一般のスキー客が迷惑を被るのです あなたはもう スキー場へ来ないでくださいな!
お礼
厳しいご意見、とてもありがたかったです。回答ありがとうございました。
お礼
とても詳しく書いて頂いてありがとうございます。勉強にもなりました。本日運営側から連絡があり、鉄柵にスポンジを巻き治す等の対応はして頂けた様ですのでこれで終わらせようと思います。丁寧な回答ありがとうございました。