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困ってます。給料

クリニック経営してます。 人事は事務長に任せてるクリニックなんですが・・ コネで1人雇いました。 給料20万で雇いました。 給料契約交わしていません。。 先日、無断欠勤したので、解雇にしました。 解雇は翌日解雇で1か月分支払う予定ですが・・ 受け取りません。 しかし、入社するとき事務長のほうから月30万でということで、入社してくれと、事務長がお願いしたみたいなんです。結局、向こうの主張は、生活ができないので・・ 3か月分60万払ってくれということになっています。 事務長に聞きましたら、そんなことは言ってない。 しかし、解雇を受けた人は言ったといい 結局、話になりません。 裁判しか方法がないように思っています。 自分としては、払いたくないです。できることなら・・ しかし、患者等、病院に対して嫌がらせ受けることなら 払うしかないのかなと、迷ってます。 よろしくお願いします。

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  • Pigeon
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回答No.4

こんにちは。 確かになかなか無茶な話ですね。そもそも雇用が成立していたか相手方は立証できるのでしょうか。(試用期間ではないと。) 払わない勝ちだと思いますけども。 どうしても欲しいなら相手方が調停なり訴訟なりに動くと思いますが、受ける代理人いるかな~とちょっと考えたりも。(調停なら弁護士、司法書士、行政書士が代理人になれます。行政書士は訴訟代理権はありません。) コネという事ですが、紹介者とはどんな話をしているのでしょうか?そちら経由でも話し合いにならないのでしょうか? 私的には話し合いに応じないなら、敢えて話し合いをしなくても(その間何も払わない)良いように思います。無断欠勤を棚に上げていい玉ですよね。 出るところに相手が出たところで相手にしてあげればいいかなぁと感じます。(法的うんぬんを考えるまでもないような。) 嫌がらせには嫌がらせの対処法もまたあります。 医業コンサル方面に興味があるので興味深く拝見させていただきました。面倒な問題は色々ありますね。(行政書士事務所やってます。)

bartenn
質問者

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ありがとうございます。 大変助かります。 まず、雇用が成立していた。してないと問題で 自分の中では、雇用が成立していたと思います。 思うてんとして、送迎で入ってきたんですが・・ 送迎主任給料が18万なんですが・・ それ以上の20万で入ってきてるということで 試用期間なく雇用ということで入ってきています。 試用期間についてお尋ねしたいのですが・・ 文面にとらないといけないものなのでしょうか?? 基本的に3ヶ月をうちの病院では見ています。

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  • slippinegg
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回答No.8

ううむ・・・厄介な相手ですね・・・ 労働基準監督署、というのは、 独立機関なんです。 なので、立ち入り調査もできますし、 罰則を科す事もできるのです。 そして、風潮的に、今は「労働者」が「被害者」になる傾向が強いので、 先に「労働者」側が、基準局に告発をすれば、 だいたいその意見を基準にして、調査がはじまるでしょうね・・・ さらに「コネ」で「規定の雇用条件」以上の条件を提示してしまっているので、 ちょっと不利な状況といえますね。 この場合は、民事訴訟にこっちが先に出てしまうほうがいいかもしれませんね。 私は専門化でなく、知識として知っているだけですのですが、 友人は「行政書士」という仕事をしています。 なんだそれ?と思っていたら、 こういったケースなどで、 法を前提として、対策を練ったり、 法にのっとった手続きなどを「代行」してくれる、と思ってまあ間違いない、との事でした。 なので、顧問弁護士などがいないようでしたら、 行政書士や弁護士に、相談されてみてはいかがでしょうか? あきらかな営業妨害や、嫌がらせ、脅迫行為は、ばっちり違法です。 その原因となった要素はあるにせよ、それを利用して不利な状況に追い込まれるよりさきに、 事実を訴えてしまった方がいいように思います。 繰り返してしまいますが、 下手すると、「弱者」が向こうになってしまう可能性が大きいです。 しっかりした対策をとれる人の力を、早々に借りたほうがよろしいかと思います。

bartenn
質問者

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ありがとうございます。。 実際今日も会ってきたんですが・・ 結局おんなじ発言の繰り返しで 進展が全く見つかりません。 無駄なお金を払うのが馬鹿らしかったんですが・・ 一回相談してみることにしました。 ありがとうございます。

  • kimchi777
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.7

貴方は労働法に関して全然知らないようですから、一日も早く、労働法の専門家の弁護士に相談する方が良いですよ。 はっきり言って法がどうこうと言うが、話を聞くと相手側にごねられたらいくらでも負けますよ。 下手したら無効は労働基準監督署を動かして、逆に訴訟されるかもしれませんよ。 私だったら労働基準監督署に嘘の告発をして圧力をかけ、自分で訴訟します。 自分で裁判をすれば只ですし、裁判の事実を病院の周りにビラでアピールしたら病院は危機に陥りますよ。

bartenn
質問者

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ありがとうございます。 労働基準監督署に嘘の告発をして圧力をかけ 自分で訴訟ということですが・・ どういうことなのでしょうか?? よろしくお願いします。

  • kimchi777
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.6

試用期間は一週間です。 それ以上たつと法的に試用期間ではありません。 が、勝手に3月を試用期間とするのは勝手ですが、即日解雇は不可能となります(本人が同意すればもちろん即日解雇できます。

  • kimchi777
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.5

労働関係に詳しい弁護士を使った方が良いですよ。 60マン払うのが嫌なら、裁判になったら100マンぐらいは弁護士にかかりますよ。

noname#5204
noname#5204
回答No.3

クリニック経営されておられるので、経験は御ありかも知れませんが、些細なことにつけこんで、たかり行為を際限なくエスカレートさせる人物は少なくありません。 やはり、毅然としたものは必要と思いました。 いきなり裁判より、弁護士を立てて話し合うことを考えられては?

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.2

たぶん30万円というところが妥当かなと思います。そういった誤解があったという事で30万円まではしょうがないでしょう。 ですが生活できないから60万円よこせというのは、何ら根拠がありません。その方のわがままでしょう。嫌がらせがあるとしたら、ビデオや写真、テレコなんかでしっかり証拠を残して、告訴しましょう。逆に貰えるとは思えませんが損害賠償なぞ請求できると思いますよ。

  • slippinegg
  • ベストアンサー率36% (423/1150)
回答No.1

無茶な話ですねえ・・・ 契約書もないのに、翌日解雇の責任まできちんとおとりになられるのに、 さらにその上を要求してきているんですね・・・ ご周知のように、 労働基準法第20条第1項では 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」 とあり、 使用者は労働者を即時に解雇しようとする場合には、少なくとも解雇しようとする日の30日前以上に労働者に対して予告行うか、予告を行わない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。 とあります。 ただし、 試用期間中で14日以内の場合、季節的業務で4ヶ月以内の雇用期間を定める場合、 2ヶ月以内の雇用期間を場合などは、適用されません。 という項目がありますので、本来でしたら、保障をする必要さえないと思うんですよね・・・ なので、これは裁判をすれば、必ずこちらが勝つ問題なんじゃないか、と思うんですが・・・ 嫌がらせ、って、何をされる可能性があるのでしょうか? その予告などが少しでもあるなら、脅迫などで訴える事もできると思うのですが・・・ お金を支払ってしまった時点で、こちらがいくぶん不利になりますので、 その前に、方針をお決めになられるのがよろしいかと思います。

bartenn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 嫌がらせなんですが・・ まず、給料、うちの規定で15万で月契約です。 送迎採用の場合。しかし一番最初の事務長の話では 送迎とリハビリ部門の仕事ということで・・ 20万の給料として入ってきました。 しかし免許がないため送迎だけの仕事です。 そのことをほかの従業員に言いまくってるみたいなんです。そしたら、送迎が給料あげろといってきています。 次に病院で働く部長に戻させろ、戻させろ・・と何回も 仕事が終わっても、病院、自宅のほうにきて、 ある事ない事を言われてます。 しかし、本人じゃないのです。 解雇された人がくる場合、筋は通りますが・・ 母親がくるのです。。 しかし、本人さんに聞くと、それはうちの母親が勝手にしたことと、開き直ってしまいます。 最後に推測ですが、怖いお兄さんが・・・ 金銭的に困ってるみたいで・・ あっちこっちからつまんでるみたいなんです。 もともとそっち系に強い人見たいらしく・・ 病院にきて、患者に迷惑かかることを恐れています。 患者に迷惑をかけるなら、金額を払ったほうがいいと 自分では思っています。 よろしくお願いします。