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社労士の平成18年度の過去問
社労士の過去問をやってます。 平成18年度の労働基準法の問7のDで 「60歳になる人が5年間の有期労働契約を結んで、1年過ぎた日に条件が良い新しい 就職先を見つけて、退職を決意。この場合は1年を越えてるので自由に退職できる」 っていうのですが過去問での回答は×です。 でも、今年度(平成23年度向け)の基本書では 「60歳を過ぎたもの」および「高度な専門知識を必要とする職種」でも 「1年を過ぎればやむを得ない事由がなくとも自由に解約できます」と書いてあります。 どっちが正解なんでしょう?
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解約(の申し入れ)は自由にできるけど、実際の退職はそれから2週間の 期間が必要。民法627条の問題では? 第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
お礼
ありがとうございます。 もう一度講義CDを聴き直したら 「ちょっと前まではやむを得ない理由がなければ1年経っても退職はできなかったんですが 昨年度の改正で…云々」と言ってました。