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区分所有法で4分の3か過半数でよいか分からない議案
- 当マンションが竣工されてから12年が経過して劣化が見られることから、建物診断・設計管理会社による建物診断を実施しました。
- 新たに同社との間で大規模修繕工事コンサルタント業務契約を締結して工事仕様書と設計予算を策定させました。
- 以上の文章では区分所有法の過半数でよい議案なのかわからないので反対したのですが、議長は過半数で通してしまいましたが合法なのでしょうか?
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管理組合の規約に従いますが、規約が標準規約を踏襲したものであれば、 質問の大規模改修は過半数議決議案となります。 先ず、区分所有法17条では共有部分の変更について↓と定められています。 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 この条文の「(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」 がこの問題の大事なポイントになっていて、平成14年のに、 (改良を目的とし、かつ多額の費用を要しないものを除く) から (その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)に変更になり 費用の多寡は(条文上は)議決手段に影響しなくなりました。 次に、国土交通省のコメント(一部抜粋)によると、 ・バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通工事とし、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けをしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。 ・耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補強する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。 ・計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更正・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる などとなっており、大規模修繕は普通決議事項と解釈されています。 工事内容の妥当性や情報公開手続きの瑕疵については別途争うことも 可能かもしれませんが、議決効力については以上のとおりです。
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- masaaki509
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規約に記載が無い限り、普通決議です。 私も現在、大規模修繕中ですが過半数の決議です。 だからと言って、反対者の意見を無視してすすめるやり方は、修繕中に大きな問題が起こる可能性があります、大規模修繕には各住戸の協力は絶対不可欠ですからね。 洗濯物の干して良い日、悪い日、バルコニーの部品の移動、網戸の取り外し等色々協力してもらわねばなりません。
お礼
ありがとうございます。こんな法律だと修繕積立金が合法的に搾取されるリスクを感じます。
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
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規約ではどうなっているか?です 規約で3/4以上となっていれば3/4以上です。 規約に過半数でOKと書かれていれば過半数です。 因みにマンション法17条を紹介。 第17条 共用部分の変更 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。都心のマンションは賃貸オーナーが多く、白紙委任状による多数決の弊害が多くなるケースが多いと聞きました。修繕積立金は他人に自由にされる可能性の高い財産ということですね。問題ですね。